育児休業手当金の請求手続き

注:制度・給付額・支給要件についてはこちらの育児休業手当金を参照ください。

支給要件

組合員が育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに育児休業手当金が支給されます。原則として育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日) までの育児休業期間に応じて支給されます。週休土曜日や日曜日は除かれますが、これらの日と重ならない祝祭日は給付されます。

また、組合員とその配偶者がともに同一の子どもに対して子どもの1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得する場合には、1歳2か月に達する日まで最長1年(出生日と産後休暇期間を含みます。)育児休業期間に応じて支給されます 【パパママ育休プラス】

満1歳時点で特別の事情に該当する場合は1歳6か月に達する日まで、延長して支給されます。また、1歳6か月に達する日まで支給延長され、1歳6か月時点で特別の事情に該当する場合は最長2歳に達する日まで再延長して支給されます。

提出書類

次の書類を所属所(学校等)・給与支給機関を経由して広島支部へ提出してください。