2 育児休業期間を変更するとき(育児休業手当金の支給期間が変更となる場合)

更新日: 2022年03月22日

変更の手続

提出書類

添付書類

1 人事異動通知書の写し
2 月の途中で育児休業復帰を行う場合、育児休業復帰月の支給額が分かる給与支給明細書の写し

提出先

    • 【育児休業期間を短縮した場合】(育児休業手当金の支給期間が短縮になる場合のみ)
      所属所を通じて、給与支給機関(各教育委員会等)を経由して共済組合へ提出してください。
      注:短縮の変更の場合、請求書の提出が遅れると手当金の過払いとなることがあります。この場合、過払い分については返還していただくこととなりますので、速やかに提出してください。
    • 【育児休業期間を延長した場合】(育児休業手当金の支給期間が延長になる場合のみ)
      所属所を通じて、直接、共済組合へ提出してください。