3 特別の事情に該当し、延長期間分の手当金を請求する場合

更新日: 2022年03月22日

支給要件

1歳時点で、次に掲げる延長事由に該当する場合には、1歳6か月に達する日まで、延長して支給されます。
また、1歳6か月に達する日まで支給延長され、1歳6か月時点で次に掲げる延長事由に該当する場合には、最長2歳に達する日まで再延長して支給されます。なお,延長時と再延長時は同一の事由でなくても差し支えありません。

支給延長要件

(1) 育児休業にかかる子について、保育所等(注1)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳(再延長の場合1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(注2)

(2) 常態として育児休業にかかる子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳(再延長の場合1歳6か月)に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のアからエいずれかに該当した場合
    ア  死亡したとき
    イ  負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により育児休業にかかる子を養育することが困難な状態になったとき
    ウ  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業にかかる子と同居しないこととなったとき
    エ  6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき

  • 注1:「保育所等」とは保育所(児童福祉法第39条第1項に規定するものに限る。)、認定こども園(注記)及び家庭的保育事業等(注記) (注記:児童福祉法第24条第2項に規定するものに限る。)を含みます。
  • 注2:育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)又は1歳6か月に達する日の翌日(再延長の場合)までを保育所等の入所日として,1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)又は1歳6か月に達する日(再延長の場合)までに申込みを行ったが保育が実施されない場合が該当します。

支給延長の手続

提出書類

育児休業手当金請求書(休業期間変更・支給期間延長用)(様式集§10-028頁/様式ダウンロード(短期給付09から10)))

添付書類

1 人事異動通知書(辞令書)の写し
2 支給延長事由に該当していることを証明する書類(下表参照)

支給延長事由及び請求書に添付する確認書類
延  長  事  由請求書に添付する確認書類
育児休業の申出に係る子について、保育所等(注1)での保育実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳(再延長の場合1歳6か月)に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合(注2) ・市町村が発行した保育所等の入所不承諾の通知書など、当面保育所等において保育が行われない事実を証明する書類【証明書の発行が行われない場合は、別に定める所属所長の証明書(「福利厚生事務の手引」様式集§10-032頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))】
養育を行っている配偶者が死亡したとき ・世帯全員について記載された住民票の写し
・母子健康手帳の写し
養育を行っている配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき ・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
・母子健康手帳の写し
養育を行っている配偶者が婚姻の解消その他の事情により育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき ・世帯全員について記載された住民票の写し(子の1歳の誕生日時点のもの)
・母子健康手帳の写し
養育を行っている配偶者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき ・母子健康手帳の写し
  • 注1:「保育所等」とは保育所(児童福祉法第39条第1項に規定するものに限る。)、認定こども園(注記)及び家庭的保育事業等 (注記)(注記:児童福祉法第24条第2項に規定するものに限る。)を含みます。
  • 注2:アについては,育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)又は1歳6か月に達する日の翌日(再延長の場合)までを保育所等の入所日として,1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)又は1歳6か月に達する日(再延長の場合)までに申込みを行ったが保育が実施されない場合が該当します。