各種貸付けの申し込み手続き
更新日: 2017年11月22日
申込方法
所定の申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
申込の締切日
毎月25日(25日が土曜日・日曜日又は祝祭日の場合は、その前日)に岐阜支部厚生係へ必着。
ただし、申込書類等が申込の締切日までに揃わない場合は、所定の貸付日に間に合わないことがありますので、余裕をもって申し込みください。
決定
締切日の翌月初旬に「貸付決定通知書」を所属所を通じてお送りします。
貸付日
申込の締切日の翌月26日(26日が土曜日・日曜日又は祝祭日の場合は、その前日)
貸付申込書に記入した金融機関へ送金します。
借替え
すでに貸付けを受けている方で、さらに同じ種別の貸付けを希望する場合、既貸付金の残金を返還せずに、貸付けを申し込むことができます。その場合、貸付申込金額から現在借受中の残金を差し引いて送金します。
ただし、一般貸付けの借替えについては、貸付けを受けた月から2年間はできません。
注意事項
貸付条件
- 組合員期間が6カ月以上ある方が貸付対象です。(他共済組合の組合員が、引き続き当共済組合の組合員となった場合は、前の組合員期間を通算します。)
- 生活資金や借金返済のための借入れは、受け付けられません。クレジットやローンの支払いに対しては、一括・分割に関わらず貸付けできません。
- 月々の償還額の合計は、給料月額の10分の3以内で設定できる範囲内。ボーナスの償還額の合計は、給料月額の10分の6以内で設定できる範囲内。年間の償還額は、新たな貸付けの申込分を含む共済組合の償還年額と、その他の金融機関等のすべての借入金に係る償還年額との合算額が、給料月額の4.8倍を超えない範囲内。
- 支払後の貸付けはできません。ただし、一般・教育・結婚・葬祭貸付けについて、やむを得ず支払い後の貸付けとなる場合には、支払日からおおむね1カ月以内の申込みに限ります。
- 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
貸付けの申込金額
- 貸付日以降に支払う必要がある費用のうち、10万円単位。
- 申込金額が100万円以上の場合は、ボーナス償還を選択することができます。ただし、申込金額の2分の1以内で50万円単位です。