組合員が死亡したときの手続き
更新日: 2022年01月27日
組合員資格の喪失
組合員が死亡したときは、組合員の資格がなくなりますので、資格喪失の手続きを行ってください。
なお、組合員死亡日の翌日から被扶養者の資格も取り消されますので、被扶養者証も併せて返納してください。(「被扶養者申告書(取消申告)」の提出は不要)
支払未済の給付金
給付を受ける権利を有する組合員が、その支給を受けることができた短期給付を受けないで死亡したときは、その支払未済の給付金は、組合員の遺族に支給し、支給すべき遺族がいないときは死亡した組合員の相続人に支給します。遺族又は相続人は、支払未済の給付金について、代表して請求及び受領する請求者を選任して「支払未済の給付金請求書」を共済組合に提出してください。
埋葬料の請求
組合員が公務によらないで死亡したときに支給されます。
→埋葬料・埋葬料附加金/家族埋葬料・家族埋葬料附加金の請求手続き
弔慰金の請求
組合員が水震火災などの非常災害で死亡したときに支給されます。
遺族厚生年金
組合員が死亡したとき、または組合員であった者で老齢厚生年金を受けている者等が死亡したときは、遺族に該当する方がいる場合、遺族厚生年金が支給されます。
貸付関係
貸付けについては即時償還となり、退職手当から控除されます。
団体信用生命保険制度(だんしん)
団体信用生命保険制度加入者の場合、貸付未償還金を保険会社が共済組合に返済します。