弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2022年01月27日

支給要件

  組合員又はその被扶養者が、水震火災その他の非常災害により死亡したとき
   
  注記:水震火災その他の非常災害とは、洪水、津波、台風、豪雨、地震、地割、がけ崩れ、雪崩、竜巻、落雷、火災等の主として自然現象をいいますが、その他の予測し難い事故をも含みます。なお、当該死亡が予測し難い事故によるものであるかどうかについては、次に掲げる要件に該当するかどうかを勘案して判定します。
        ア  その事故による死亡の要素が、客観的にみて社会通念上予測し難い不慮の事故であること
        イ  その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したものであること
        ウ  その事故による死亡が、原則として他動的原因に基づくものであること


支給額

  (1) 弔慰金(組合員死亡)
        標準報酬月額に相当する額
  (2) 家族弔慰金(被扶養者死亡)
        標準報酬月額の10分の7に相当する額


請求手続き

  次の書類を所属所長を経由して共済組合に提出してください。

  (1) 弔慰金(家族弔慰金)請求書
  (2) その他、事故の状況がわかる書類(写真・新聞記事等)
  (3) 戸籍謄本(家族弔慰金の場合のみ)