埋葬料・埋葬料附加金/家族埋葬料・家族埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2022年01月27日
埋葬料・埋葬料附加金
支給要件
(1)組合員が公務(通勤)によらないで死亡したとき
(2)組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき
ただし、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員または健康保険等の被保険者になっていたときは、支給されません。
受給権者
(1)組合員の死亡時、被扶養者であった者
(2)組合員の死亡時、被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った者(本人との関係を問わない。)
支給額
(1)受給権者が被扶養者であった者の場合
・埋葬料 50,000円
・埋葬料附加金 25,000円(退職後に死亡した場合は支給されません)
(2)受給権者が(1)以外の者
・埋葬料 50,000円の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する額
・埋葬料附加金 埋葬に要した費用が50,000円を超える場合に限り、25,000円
請求手続き
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(1)埋葬料・埋葬料附加金請求書
(2)市区町村長の埋火葬許可証の写し、または同証の発行証明書
(3)埋葬に要した費用の明細が確認できる書類(被扶養者であった者以外の請求の場合のみ)
注記:埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費とし、霊柩代又は霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶への謝礼及び霊前供物代又は入院患者が病院等で死亡した場合の自宅までの移送に要した費用等を含みます。ただし、葬儀の参列者の接待費用、香典返しなどは含まれません。
家族埋葬料・家族埋葬料附加金
支給要件
被扶養者として認定されている方が死亡したとき
ただし、当該被扶養者が、組合員の被扶養者となる前に組合員であったことにより、前述の退職後死亡に伴う埋葬料が支給される場合は、支給しません。
支給額
・家族埋葬料 50,000円
・家族埋葬料附加金 25,000円
請求手続き
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(1)家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書
(2)市区町村長の埋火葬許可証の写し、または同証の発行証明書