組合員資格の取得・喪失、組合員証に関する手続き

更新日: 2022年01月27日

    組合員資格の取得・喪失、組合員証等の届出事項の変更、組合員証等の再交付は、次の区分により手続きを行ってください。
    なお、書類等については、所属所長を経由して提出してください。

組合員資格の取得

  下記要件に該当する場合は、公立学校共済組合員となりますので、所属所を通して資格取得の手続きを行ってください。
  手続きの詳細については、「共済組合事務手引」をご覧いただくか、所属所の事務担当者にお尋ねください。

【組合員となる要件】
次の(1)から(3)に勤務する者のうち、以下のア、イに該当する者
(1)県及び市町村(組合)が設置する公立学校(幼稚園、大学含む)
(2)県教育委員会及びその所管に属する教育機関
(3)公立学校共済組合福岡支部、宿泊施設及び九州中央病院

ア. 常時勤務を要する教職員(任期付任用職員・臨時的任用職員を含む) <採用(雇用)日から資格取得>
イ. 会計年度任用職員(フルタイム)で、常時勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12か月を超えるに至った場合。<12か月経過後の翌月初日から資格取得>

注記:次に掲げる者は該当しません。
・市町村等の職員で、兼務の発令を受けて公立学校等に勤務している

【留意事項】 被扶養者の要件を備える者がある場合は、同時に被扶養者の申告を行ってください。
  →被扶養者の認定手続き

組合員資格の喪失

  次の事由に該当したときは、組合員の資格を喪失しますので、資格喪失の手続きを行ってください。
  なお、資格喪失日とは、組合員証が使用できなくなる初日のこと(=退職日の翌日)をいいます。
  手続きの詳細については、「共済組合事務手引」をご覧いただくか、所属所の事務担当者にお尋ねください。
  資格喪失日以後、組合員証等を使用して診療等を受けた場合には、共済組合が医療機関に支払った全額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

  (1)組合員が退職・死亡したとき
  (2)組合員が公立学校共済組合の他の支部へ異動となったとき
  (3)組合員が他の共済組合(地方職員共済組合福岡県支部、福岡県市町村職員共済組合、文部科学省共済組合等)へ転出するとき

組合員証の交付

  組合員申告書(資格取得届)を提出すると、「公立学校共済組合組合員証」が交付されます。
  組合員証は、組合員の資格を証明するもので、医療機関で診療を受けたり、共済組合の宿泊施設等を利用する際に必要なものですから、大切に保管してください。
  なお、記載事項に変更が生じたときは、速やかに組合員申告書(記載事項変更届)と、次の変更内容に応じた添付書類を提出してください。


組合員申告書(記載事項変更届)に添付する書類

住所または指定口座の変更の場合:添付書類不要
氏名変更の場合:組合員証等(注記2、注記3、注記4参照)
生年月日の訂正の場合:組合員証等(注記4参照)
個人番号の変更の場合:個人番号記入用紙

注記1:組合員氏名の変更に伴い、共済組合へ登録している口座名義が自動的に変更となりますので、銀行窓口で口座の名義変更のお手続きをすみやかに行ってください。

注記2:組合員のみの改姓で、被扶養者として認定されている者がいる場合は、被扶養者証についても併せて提出してください。

注記3:被扶養者も改姓する場合は、被扶養者申告書(変更届)も提出してください。

注記4:組合員証等とは、組合員証、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証等を指します。該当する証の交付を受けている場合は、併せて提出してください。

組合員証(組合員被扶養者証)の紛失等により再交付を必要とするときに提出を要する書類

汚損のため使用不能となった場合:組合員証等紛失届兼再交付申請書及び組合員証等

盗難・紛失等の場合:組合員証等紛失届兼再交付申請書

資格取得・喪失、記載事項変更に関する書類

組合員申告書

被扶養者申告書

個人番号記入用紙

組合員(転入・異動)届書

組合員(転出・異動)届書

履歴証明願

組合員証等紛失届兼再交付申請書

関連リンク

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