死亡したとき
更新日: 2017年10月12日
現職組合員が死亡した場合の連絡先は和歌山支部、年金受給者(待機者)が死亡した場合の連絡先は全ての実施機関の年金窓口になります。
現職組合員が死亡した場合
和歌山支部あて、現職組合員の死亡連絡をお願いします。
(遺族厚生年金の請求ができる遺族がいる場合、以下の手続を行ってください。)
遺族厚生年金決定請求手続き
年金受給者(待機者)が死亡した場合
(遺族厚生年金の請求ができる遺族がいる場合、以下の手続を行ってください。)
更新日: 2017年10月12日
現職組合員が死亡した場合の連絡先は和歌山支部、年金受給者(待機者)が死亡した場合の連絡先は全ての実施機関の年金窓口になります。
和歌山支部あて、現職組合員の死亡連絡をお願いします。
(遺族厚生年金の請求ができる遺族がいる場合、以下の手続を行ってください。)
遺族厚生年金決定請求手続き
(遺族厚生年金の請求ができる遺族がいる場合、以下の手続を行ってください。)