災害にあったとき

更新日: 2017年10月12日

組合員又はその被扶養者が、水害、地震、火災その他の非常災害(盗難を除く)によって、住居または家財に一定の損害を受けたときや死亡したときは、以下の手続をとります。

短期給付をうける

公務災害にあった場合

組合員が公務又は通勤途上において、病気・負傷したときは、地方公務員災害補償法に基づく補償がなされ、共済組合からの給付は行われません。
したがって、公務災害に認定されることが明らかな場合は、組合員証を使用して治療を受けないで、「公務災害であること」を医療機関に申し出るようにしてください。

公務上であるか、否かの判断が難しく認定に時間を要する等の理由で、やむを得ず組合員証を使用して治療を受けた場合は、必ず、共済組合和歌山支部に報告してください。
なお、公務災害認定後は、至急医療機関に申し出て、組合員証を使用しないでください。