遺族厚生年金決定請求
更新日: 2023年02月06日
対象者
現職組合員が死亡した際、その組合員により生計維持されていた遺族厚生年金の請求権のある以下の者
・配偶者(夫の場合、組合員が死亡当時55歳以上であること)及び子(18歳に達する日の年度末までの間にある者または20歳未満で障害等級1~2級の者)
・父母
・孫
・祖父母
注記:年金受給者が死亡した場合は、公立学校共済組合本部または和歌山支部にご連絡ください。
提出書類
・『年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)』(所定様式あり)
・死亡した元組合員の履歴書(任命権者により証明済のもの)
・戸籍謄本等必要書類
(県費支弁職員の場合)
死亡した元組合員の履歴書に代え、
・履歴等証明願及び勤務記録カード(簿)の写し
請求方法
Step1 | 死亡した元組合員の所属所が、公立学校共済組合和歌山支部給付班あて連絡する。 |
Step2 | 和歌山支部は、必要書類を死亡した元組合員の所属所あて送付する。 |
Step3 | 対象者は、提出書類を公立学校共済組合和歌山支部給付班あて提出する。 |