公務災害報告

更新日: 2017年10月16日

対象者

公務上であるか、否かの判断が難しく認定に時間を要する等の理由で、やむを得ず組合員証を使用して治療を受けた組合員(注記1・2参照)
注記1:公務災害認定後は、至急医療機関に申し出て、組合員証を使用しないでください。
注記2:組合員が公務又は通勤途上において、病気・負傷したときは、地方公務員災害補償法に基づく補償がなされ、共済組合からの給付は行われません。
したがって、公務災害に認定されることが明らかな場合は、組合員証を使用して治療を受けないで、「公務災害であること」を医療機関に申し出るようにしてください。

提出書類

・事故報告書(所定様式あり)
・事故発生状況報告書(現場見取図)(所定様式あり)

届出方法

Step1 組合員は書類を用意し、所属所長(共済事務担当職員)あて、提出する。
Step2 所属所長は審査の上、公立学校共済組合和歌山支部長(医療給付班)に提出する。

届出期限

事実が生じたら速やかに提出

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。