災害見舞金
更新日: 2017年10月16日
支給要件
組合員が非常災害(注記参照)により住居または家財に一定の損害を受けたとき
注記1:「非常災害」とは水害、地震、火災などをいいますが、盗難は含まれません。なお、別居している被扶養者の住居も対象となります。
提出書類
・災害見舞金請求書(所定様式あり)
・市町村長、消防署長又は警察署長の発行するり災証明書(所定様式あり)
・り災状況報告書(所定様式あり)
・住居の場合は、見取り図、平面図(り災箇所を表示すること)
・現場写真
・新聞記事の写し
・その他、被害状況、損害の程度を判断しるために必要な書類。
届出方法
Step1 該当する事案が発生した場合、手続について案内を受けるため、公立学校共済組合医療給付班あて、連絡する。
Step2 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当者あて、提出する。
Step3 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部医療給付班あて、提出する。
請求期限
請求期間から2年以内
注記2:事実発生後、速やかに提出してください。
様式・記入例
様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。