弔慰金/家族弔慰金

更新日: 2017年08月25日

給付されるとき

  組合員またはその被扶養者が非常災害(注記1)により死亡したときは、見舞いとして弔慰金または家族弔慰金が給付されます。


給付額

弔慰金 給付額:標準報酬月額
給付を受けられる者:組合員の遺族
家族弔慰金 給付額:標準報酬月額×70/100
給付を受けられる者:組合員

  注記1:非常災害とは、天災である洪水、津波、地震、火災、落雷、台風、竜巻などの自然災害をいいますが、その他の予測しがたい人為的な事故も含まれます。
  注記2:平成27年9月30日以前については、給付額が上記と異なりますので、所属されている支部にお問い合わせください。