弔慰金/家族弔慰金
更新日: 2017年08月25日
給付されるとき
組合員またはその被扶養者が非常災害(注記1)により死亡したときは、見舞いとして弔慰金または家族弔慰金が給付されます。
給付額
弔慰金 | 給付額:標準報酬月額 給付を受けられる者:組合員の遺族 |
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家族弔慰金 | 給付額:標準報酬月額×70/100 給付を受けられる者:組合員 |
注記1:非常災害とは、天災である洪水、津波、地震、火災、落雷、台風、竜巻などの自然災害をいいますが、その他の予測しがたい人為的な事故も含まれます。
注記2:平成27年9月30日以前については、給付額が上記と異なりますので、所属されている支部にお問い合わせください。