【障害年金等を受けている皆さまへ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害状態確認届(診断書)の取扱いについて

更新日: 2021年09月22日

  障害年金等を受給されていて障害程度の確認が必要な方は、再認定のための障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、年金の支払いが一時差止めとなります。

  障害状態確認届(診断書)の作成可能期間は3カ月間とされていますが、令和3年の緊急事態宣言等の対象地域に居住する方や圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合も想定されます。

  このため、以下のとおり、障害状態確認届(診断書)の提出についての特例措置を講じます。

  1 提出期限が令和3年2月末日である方(2月生まれの方)
    令和3年11月末日までに障害状態確認届(診断書)が提出された場合は、年金の支払いの一時差止めは行いません。

  2 提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日までの方(3月から11月生まれの方)
    令和3年12月末日までに障害状態確認届(診断書)が提出された場合は、年金の支払いの一時差止めは行いません。

  注記:上記の提出期限までに提出されない場合は、通常どおり、年金の支払いが一時差止めとなります。