年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
更新日: 2017年08月26日
老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間については、「25年以上」とされていましたが、法改正により、平成29年8月1日から「10年以上」に短縮されました。
この改正により、平成29年7月31日時点で、年金の資格期間が25年に足りないため年金を受給することができなかった方のうち、平成29年8月1日時点で、年金の資格期間が10年以上ある方は、新たに老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給することができるようになりました。
平成29年8月1日以降に年金の支給開始年齢に到達する方は、年金の資格期間が10年以上あれば、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給することができます。
年金の受給に必要な「資格期間」とは
次の期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受給することができます(年金額は保険料を納付した期間に応じて決定されます。)。
〇 国民年金の保険料を納めた期間や納付を免除された期間
〇 会社員や公務員であった期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
〇 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(合算対象期間)
資格期間に含まれる「合算対象期間」とは
「合算対象期間」とは、下記の例のような、年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間のことです。
合算対象期間は「カラ期間」とも呼ばれ、年金の受給に必要な資格期間に加えることはできますが、年金額の算定には反映されません。
主なものとして、次のような期間があります。
〇 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
〇 平成3年3月以前に、学生だった期間
〇 海外に住んでいた期間
〇 退職一時金の支給対象となった期間(注記)
注記:合算対象期間となるのは、退職一時金を全額受給した場合のみです。
請求手続きが必要です
この改正により、新たに年金を受給できるようになる方は、請求手続きをする必要があります。
合算対象期間を除く資格期間が10年以上25年未満の方には、主として日本年金機構から請求書類が送付されます。
公立学校共済組合の期間のみを有する方など、一部の方については、当共済組合から7月中旬に請求書類を送付しています。
なお、合算対象期間を除く資格期間が10年未満の方には請求書類は送付されません。ただし、請求書類が送付されない方であっても、合算対象期間を含めると資格期間が10年以上ある場合は、年金を受給することができます。この場合は、ご自身で各実施機関(お近くの年金事務所や当共済組合本部等)にご連絡の上、請求手続きを行ってください。