公的年金制度の概要
更新日: 2017年08月25日
公的年金制度は、国民年金(1階部分)と厚生年金保険(2階部分)によって構成されています。
また、公的年金制度を補完するものとして、企業年金等の制度(3階部分)があります。
国民年金
国民年金は、全国民に共通の制度です。被用者年金制度加入者は国民年金制度にも加入することとなり、国民年金制度から基礎年金が支給されます。
被保険者
被保険者(加入者)は、次のとおり職種等によって分かれます。
- 第1号被保険者:自営業者など
- 第2号被保険者:被用者(民間会社員や公務員など)
- 第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者
基礎年金の種類
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
被用者年金制度の一元化
平成27年9月以前は、被用者年金制度は、会社員が加入する「厚生年金保険制度」と公務員等が加入する「共済年金制度」に大別されていました。
平成27年10月に、年金制度の安定性を高めるとともに公平な仕組みを確保するために、共済年金制度が厚生年金保険制度に統合されました。
このことを、「被用者年金制度の一元化」といい、平成27年10月以後は、公的年金制度は、国民年金と厚生年金保険の2制度となりました。
なお、平成27年9月30日時点で共済年金の受給権が発生している方については、その権利が消滅するまでは、共済年金が支給されます。
厚生年金保険
被保険者
厚生年金保険は、被用者のための制度で、報酬に比例した年金を支給します。
厚生年金保険の被保険者(加入者)は、勤務の形態により、次の4通りの種別に区分されます。
- 一般厚生年金被保険者:民間会社員
- 国共済厚生年金被保険者:国家公務員
- 地共済厚生年金被保険者:地方公務員(地方公務員共済組合の組合員)
- 私学共済厚生年金被保険者:私立学校の教職員
実施機関
被保険者の種別ごとに実施機関が置かれ、各実施機関において年金記録の管理や厚生年金の決定および支給を行います(下表参照)。
公立学校共済組合の組合員であった期間と厚生年金
公立学校共済組合の組合員であった期間(平成27年10月前の組合員期間、過去に加入した他の地方公務員共済組合および国家公務員共済組合の期間を含みます。)は、国民年金の「第2号被保険者」および厚生年金の「地共済厚生年金被保険者」であった期間です。
この期間に基づく厚生年金は当共済組合で決定および支給します。
当共済組合から支給する年金
当共済組合から年金受給者の方に支給する年金給付には、主として「厚生年金保険給付」と「年金払い退職給付」があります。
それぞれに「老齢」「障害」「遺族」の3種類の事由による給付があります。
退職等年金給付(年金払い退職給付)は、地方公務員の退職給付の一部として支給する年金です。
厚生年金保険給付(2階部分)
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 障害手当金
- 遺族厚生年金
年金払い退職給付(3階部分)
- 退職年金
- 公務障害年金
- 公務遺族年金
経過的職域加算額
被用者年金一元化前の共済年金に職域年金相当部分の額が加算されていたことの経過措置として、平成27年9月までの組合員期間に基づく共済年金(経過的職域加算額)を支給します。
- 退職共済年金(経過的職域加算額)
- 障害共済年金(経過的職域加算額)
- 遺族共済年金(経過的職域加算額)
注記:平成27年9月30日以前に受給権が発生した共済年金についても、当共済組合が支給します。