【東日本大震災関連】平成23年分の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

更新日: 2013年02月01日

  住宅借入金等特別控除の適用を受けている借受人の方で、居住していた住宅が東日本大震災の被害により、居住の用に供することができなくなった場合には、その居住の用に供することができなくなった日の住宅借入金残高により、控除を受けることができます。
  該当される借受人の方には、居住の用に供することができなくなった日の残高で、残高証明書を再度発行いたしますので、お手数ですが所属する支部にお問い合わせください(支部一覧)
なお、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用期間についても、引き続き、控除を受けることができます。
  制度の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。