令和8年度から「子ども・子育て支援掛金」の徴収がはじまります

更新日: 2026年03月18日

子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
被保険者及び事業主から拠出される「支援金」を原資として、子ども・子育て支援策の拡充を行うことにより、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

子ども・子育て支援掛金の徴収について

支援金は、被保険者である組合員のみなさまから納付いただく「子ども・子育て支援掛金」と地方自治体等の事業主が納付する「子ども・子育て支援負担金」で構成されます。
組合員のみなさまから納付いただく子ども・子育て支援掛金は、令和8年4月分の給与から短期掛金と併せて徴収されます
注記1:短期掛金と同様、期末手当からも徴収されます。
注記2:40歳以上65歳未満のみなさまは、介護掛金も併せてご負担いただきます。

当共済組合を含む医療保険者は、組合員のみなさまから徴収した子ども・子育て支援掛金と事業主から徴収した子ども・子育て支援負担金を併せて、「子ども・子育て支援納付金」として国へ納付します。

図:子ども子育て支援金制度のイメージ

掛金徴収の詳細については、以下に記載のとおりです。

徴収対象

以下の方は、すべて子ども・子育て支援掛金の徴収対象となります。
・一般組合員
・短期組合員
・船員一般組合員
・船員短期組合員
・任意継続組合員

ただし、75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度において子ども・子育て支援掛金を拠出いただくため、当共済組合での徴収は行いません。
また、産前産後休業・育児休業中の掛金免除制度をご利用の場合、免除期間中は短期掛金等と同様に、子ども・子育て支援掛金も免除されます。

徴収開始時期

令和8年4月分の給与から、短期掛金と併せて徴収を開始します。

掛金率

令和8年度の子ども・子育て支援掛金率は以下のとおりです。

区分子ども・子育て支援掛金率(千分率)
一般組合員 1.15
短期組合員

1.15

船員一般組合員 1.15

船員短期組合員

1.15

区分子ども・子育て任意継続掛金率(千分率)
 任意継続組合員  2.3

関連リンク

制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」

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