令和8年度から「子ども・子育て支援掛金」の徴収がはじまります
更新日: 2026年03月18日
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
被保険者及び事業主から拠出される「支援金」を原資として、子ども・子育て支援策の拡充を行うことにより、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
子ども・子育て支援掛金の徴収について
支援金は、被保険者である組合員のみなさまから納付いただく「子ども・子育て支援掛金」と地方自治体等の事業主が納付する「子ども・子育て支援負担金」で構成されます。
組合員のみなさまから納付いただく子ども・子育て支援掛金は、令和8年4月分の給与から短期掛金と併せて徴収されます。
注記1:短期掛金と同様、期末手当からも徴収されます。
注記2:40歳以上65歳未満のみなさまは、介護掛金も併せてご負担いただきます。
当共済組合を含む医療保険者は、組合員のみなさまから徴収した子ども・子育て支援掛金と事業主から徴収した子ども・子育て支援負担金を併せて、「子ども・子育て支援納付金」として国へ納付します。

掛金徴収の詳細については、以下に記載のとおりです。
徴収対象
以下の方は、すべて子ども・子育て支援掛金の徴収対象となります。
・一般組合員
・短期組合員
・船員一般組合員
・船員短期組合員
・任意継続組合員
ただし、75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度において子ども・子育て支援掛金を拠出いただくため、当共済組合での徴収は行いません。
また、産前産後休業・育児休業中の掛金免除制度をご利用の場合、免除期間中は短期掛金等と同様に、子ども・子育て支援掛金も免除されます。
徴収開始時期
令和8年4月分の給与から、短期掛金と併せて徴収を開始します。
掛金率
令和8年度の子ども・子育て支援掛金率は以下のとおりです。
| 区分 | 子ども・子育て支援掛金率(千分率) |
|---|---|
| 一般組合員 | 1.15 |
| 短期組合員 |
1.15 |
| 船員一般組合員 | 1.15 |
|
船員短期組合員 |
1.15 |
| 区分 | 子ども・子育て任意継続掛金率(千分率) |
|---|---|
| 任意継続組合員 | 2.3 |
関連リンク
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」
被用者保険加入者向けリーフレット PDF 形式:617 KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。