介護休業手当金の給付期間に係る算定方法などが変更になりました
更新日: 2017年01月16日
給付期間の算定方法が変わりました
介護休業手当金の給付期間は、「介護休業の開始の日から起算して3か月を超えない期間」でしたが、平成29年1月1日から、「介護休業の日数を通算して66日(注記)を超えない期間」となりました。これにより、介護休業を分割して取得した場合でも、通算した介護休業の日数が66日に達するまで給付されます。
また、これまでは、初回の請求で2週間以上の期間について一括して請求した場合のみ対象とされていましたが、当該要件については廃止され、請求期間による制限はなくなりました。
(注記)手当金の対象となる日は週休日(土曜日および日曜日)を除いた日であるため、1か月を22日と数え、その3か月分である66日を対象としています。対象となる日数は実質的には従前と変わりません。
祖父母・孫・兄弟姉妹について、同居要件がなくなりました
平成29年1月1日から、祖父母・孫・兄弟姉妹の介護に係る介護休業手当金について、対象となる家族と別居していても支給されることになりました。
給付上限相当額が引き上げられました
平成28年8月1日以降に開始された介護休業に係る介護休業手当金の一日あたりの給付上限相当額が、14,207円に引き上げられました。