組合員証・被扶養者証(健康保険証)に関する暫定的な取扱いは終了しました
更新日: 2026年08月01日
組合員証・被扶養者証(健康保険証)は、令和7年12月1日をもって利用できなくなっています。
これに伴い、令和7年12月2日以降に誤って組合員証・被扶養者証を医療機関・薬局に持参した場合でも、患者に医療費の10割負担を求めない暫定的な取扱いが行われていました。
この暫定的な取扱いは、令和8年7月31日をもって終了しました。
今後、医療機関・薬局を利用する際は、マイナ保険証または資格確認書を必ずご持参ください。
