令和4年台風第15号により被災された方の貸付けの取扱について

更新日: 2022年11月25日

令和4年台風第15号により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。今回の災害が特定激甚災害(注記)に指定されましたので、被災された方の貸付けの取扱についてお知らせします。

注記:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。

被災時の住宅災害貸付け(新たに借り入れる場合)

特定激甚災害(注記)により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同等の被害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合には、住宅災害貸付けと同じ貸付利率で貸付けを受けることができます。

詳細についてはこちらをご覧ください。

特定激甚災害被災者への住宅災害貸付け【新たに借り入れる場合】

申込手続きについてはこちらをご覧ください。

住宅災害貸付け

参考

住宅貸付利率 年1.32% 住宅災害貸付利率 年0.99%

償還中の住宅貸付けおよび住宅災害貸付けの取扱(既に借り受けている場合)

特定激甚災害(注記)により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同等の被害を受け、申出をした場合には、住宅貸付けについて、申出をした月の翌月から償還中の貸付けに係る貸付利率の低減を受けることができます。

また、ご希望により最長3年間の元金の償還猶予を受けることができます。なお、償還中の住宅災害貸付けに係る貸付利率の低減はありません。

詳細についてはこちらをご覧ください。

特定激甚災害被災者の償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減【既に借り受けている場合】

償還猶予の手続きについてはこちらをご覧ください。

償還猶予の手続き