償還猶予の手続き

更新日: 2015年11月10日

借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予を希望する旨の申し出をした場合には、当該借受人に係る貸付けのうち償還猶予の対象となる貸付けについて、それぞれの事由に応じた期間、定期償還を猶予することができます。
この取扱いを希望する借受人は、償還猶予申出書を提出(提出期限は一般貸付け等の申込期限に準じます)してください。

1  償還猶予の事由

(1)住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害(り災証明が発行される程度の損害)を受けたとき

ア  対象貸付け種別:住宅貸付け及び住宅災害貸付け
(両種別とも借受中の場合は、ともに償還猶予の扱いとする)
イ  猶予期間:申し出のあった日の属する月の翌月(貸付けの申し込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月)から12か月の範囲内で借受人が希望する期間

(2)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けたとき、又は育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業の申し出をしたとき

ア  対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く)
(複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする)
イ  猶予期間:育児休業の範囲内で借受人の希望する期間

(3)育児・介護休業法第61条第6項において準用する同条第3項の規定による介護休業の承認を受けたとき

ア  対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く)
(複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする)
イ  猶予期間:介護休業の範囲内で借受人の希望する期間

(4)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号規定する事由に該当し、同項に規定する休職の処分又はこれに相当する処分を受け、かつ、給料の全部が支給されないとき

ア  対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く)
(複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする)
イ  猶予期間:当該無給休職の期間の範囲内で借受人の希望する期間。
ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間は除く

(5)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6の規定による配偶者同行休業の承認を受けたとき

ア  対象貸付け種別:特別貸付け、高額医療貸付け及び出産貸付けを除く全貸付け種別(既に配偶者同行休業を取得している者に対しては、今後の償還猶予を希望するか調査する。)
イ  猶予期間:配偶者同行休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間(3年を限度とする。)
ウ  施行日:この改正は、平成27年10月1日から施行する。

2  猶予された償還金の償還方法

猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月(ボーナス償還の場合は直後の6月又は12月)から、定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済をします。(本来の定期償還額の2倍に当たる額を、猶予を受けていた期間と同じ期間につき償還する。)

3  猶予された償還金に係る利息

猶予された償還金については、猶予に係る利息は徴しません。

《参考》償還表について

償還表は、貸付決定通知書とともに1部送付しますので、本人に交付願います。繰上償還(全額・一部)をする際に添付書類として使用しますので、大切に保管してください。(一部繰上償還した場合には、償還月の翌月中旬に繰上後の新償還表を送付します。)
なお、利率の変更(特例利率の適用等)があった場合には変更後の新償還表を送付しますので、旧償還表と混同しないように管理してください。
注記:償還表を紛失した場合には、償還表交付申請書を提出してください。

【提出書類】
償還猶予申出書
償還表交付申請書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。