住宅災害貸付け
更新日: 2024年07月02日
1 貸付事由
組合員が自己の用に供している住宅又は住宅の敷地(組合員が住居として現に用いているもの又は用いようとしている(建築中の建物等)もの)が、水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合。
2 申込書及び添付書類
住宅貸付けの場合と同様の書類及び市区町村長、警察署長又は消防署長が証明したり災証明書
3 定期償還の方法及び償還回数
毎月償還(360回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還360回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内)
4 償還猶予の申し出
住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき、申出日の属する月の翌月又は償還開始月から12か月の範囲内で希望する期間を猶予することができます。
5 留意事項
(1)り災後1年以内に資金を必要とする場合の貸付けを原則とします。
(2)損害程度の判断の際には、「損害資産÷総資産=5分の1以上」「損害面積÷総面積=5分の1以上」等を基準とします。
(3)貸付事由は、修理及び補修のためだけに限らず、次のような場合にも貸付けが受けられます。
ア 住宅の5分の1程度の損害を受け、居住できるような状況でないため、住宅を壊して新たな住宅を新築する場合
イ 非常災害により住宅及び敷地が崩壊し、修復が不可能なため土地付住宅を購入又は住宅(借家)等を借り入れする場合
ウ 非常災害により住宅及び敷地が崩壊し、修復が不可能なため敷地を購入する場合
(4)新築等をする物件が、介護構造部分を有する場合の取扱いについては、在宅介護対応住宅に係る貸付けに準じます。
6 団体信用生命保険
【提出書類】
住宅・住宅災害貸付申込書A・B
貸付借用証書(様式第5号)
貸付事業における個人情報に関する同意書
貸入状況等申告書
住宅災害貸付けに係る元金猶予申出書
建築同意書
建築確約書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。