島根県松江市における大規模火災により被災された皆さまへ

更新日: 2021年04月20日

このたびの火災により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

公立学校共済組合における災害に係る取り扱いなどについてお知らせします。

短期給付(医療保険・組合員証関係)

組合員証・被扶養者証がない場合における保険医療機関等での受診について

被災により、組合員証・被扶養者証を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)。

組合員証、被扶養者証の再発行について

被災により組合員証等を紛失した場合は、所属所を経由し、再交付申請書を提出してください。
注記:総務事務システムが利用できる組合員については総務事務システムから入力、申請してください。

災害見舞金について

非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。該当する方はご相談ください。
なお、被災状況、損害の程度の確認のため、建物全体及び内部等の被災状況が把握できる写真を可能な限り撮っておいてください。

 詳細は下記のリンクをご覧ください。

関連リンク

災害見舞金の請求手続き(支部ホームページへリンク)

お問い合わせ先:公立学校共済組合島根支部 業務部門 短期給付担当(電話:0852-22-5431)

 

貸付

新規で貸付を受けたい場合

災害を受けたために臨時的に資金が必要となった場合、通常の貸付より低い貸付利率の「災害貸付け」、「住宅災害貸付け」を受けることができます。

災害貸付け

住宅災害貸付け
対象 水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合で、り災証明書に記載のり災日後3か月以内に申込みをしたもの 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が、水震火災その他の非常災害により5分の1以上の損害を受け、新築や修理等をするため資金を必要とする場合で、り災証明書に記載のり災日後1年以内に申込みをしたもの
限度額 200万円 住宅貸付けの貸付限度額の2倍の額
ただし、1,900万円まで
償還回数 120回以内 360回以内
償還猶予 災害による償還猶予の制度なし 災害による償還猶予の制度あり

貸付利率

年0.99%

年0.99%

制度の詳細

貸付けの種類・利率等(本部ホームページへリンク)

手続き

 各種貸付けの申し込み手続き(支部ホームページへリンク)

償還猶予を受けたい場合

罹災した組合員が共済組合で現在「住宅・住宅災害・介護構造貸付け」のいずれかを受けている場合には、共済組合に申し出をすることにより、12ヶ月を限度に貸付金の償還猶予を受けることができます。

償還猶予(本部ホームページへリンク)

償還猶予の手続き(支部ホームページへリンク)

大規模災害の影響で住宅ローンなどの返済が困難な場合

この度の災害に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。
被災により、お借受金の返済が困難になるなど生活再建でお悩みの方は、このガイドラインを利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や債務の減額を受けることができます。
該当の方は、共済組合までご相談ください。

お問い合わせ先:公立学校共済組合島根支部 管理部門 貸付担当(電話:0852-22-5483)