償還猶予

更新日: 2015年10月01日

  次の事由に該当する場合は、本人の申出により償還の猶予ができます。

事由猶予期間
住宅または住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき(ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付けに限る。) 申出の日の属する月の翌月から12か月の範囲内
育児休業の承認を受けたとき 育児休業の承認期間内
引き続き1か月以上の介護休業(時間取得を除く)の承認を受けたとき 介護休業の承認期間内
心身の故障のため休職となり、給料の全部が支給されないとき(注1) 当該無給休職の期間内
ただし、傷病手当金または傷病手当金附加金(公務または通勤災害におけるこれに類する給付を含む。)の支給を受けている期間は除く。
配偶者同行休業(注2)の承認を受けたとき 配偶者同行休業の承認期間内(3年を限度とする。)

注記1:借受人の方が、傷害または疾病により就業障害状態となった場合に、貸付金の返済金相当額を補てんする「債務返済支援保険」の制度があります。
  詳しくは、「団信制度」の説明をご参照ください。


注記2:海外に赴任する配偶者に同行するための休業