育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2025年05月02日
令和7年4月1日から、育児休業手当金の延長給付に係る取り扱いが見直されます。詳細は、ページ下部(3)を確認してください。
令和7年4月1日から、以下の制度が創設されます。詳細は以下を確認してください。
・育児休業支援手当金 → ページ下部(2)
・育児時短勤務手当金 → 育児時短勤務手当金 のページ(休業給付の手続き のページから該当ページを確認ください)
育児休業を取得した際、以下(1)から(3)の制度を利用できる場合があります。詳細は、例年5月頃所属から配布の福利のしおり を参照ください。
提出書類全般に係る注意事項
マイナンバーが記載されている書類を提出いただく際は、該当箇所は黒塗りにしてご提出ください。
(1)育児休業を取得したとき(1歳の誕生日の前日まで支給)【育児休業手当金(請求区分:新規)】
組合員が子の養育のため、育児休業を取得したとき、その期間(当該育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日まで)について、請求により1か月ごとに支給されます。(請求は初回のみ)
◎提出書類
1 育児休業手当金請求書・育児休業支援手当金請求書 Excel 形式:59 KB
(記入例)育児休業手当金請求書・育児休業支援手当金請求書 PDF 形式:324 KB
2 育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し、育児休業承認請求書の写し等)
【パパママ育休プラス制度について】
組合員の配偶者が、当該子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合、育児休業を取得した組合員に対し、1年を超えない範囲で、子が1歳2か月に達する日までの期間支給されます。
※育児休業手当金の支給期間に係る特例制度です。母が請求者の場合、産後休業後一度も復職せず、当該子が1歳に達する日まで育児休業を取得する際は該当になりません。
◎提出書類
育児休業手当金(請求区分:新規)の提出書類に以下の書類を添付
1 育児休業手当金を請求する組合員の配偶者が、当該育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日以前のいずれかの日において育児休業を取得していることを証明する書類
2 育児休業手当金を請求する組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の記載・続柄の記載がある住民票の写し等 ※提出日から3か月以内の発行)
(2)組合員およびその配偶者が対象期間内(※)に育児休業等を取得したとき【育児休業支援手当金】
組合員およびその配偶者が対象期間内に通算して14日以上育児休業を取得した場合、最大28日分支給されます。
※対象期間:子の出生から起算して56日を経過する日の翌日まで。産後休業取得の場合は、子の出生から起算して112日を経過する日の翌日まで
◎提出書類
1 育児休業手当金請求書・育児休業支援手当金請求書 Excel 形式:59 KB
2 請求対象者の育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し等)
3 配偶者の育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し、勤務先発行の育児休業取得を証明する書類等)
4 育児休業に係る子の出産日および出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳の写し、医師の発行する証明書等)
5 組合員の配偶者であることが確認できる書類(世帯全員の記載・続柄の記載がある住民票の写し、戸籍謄本の写し等 ※提出日から3か月以内の発行)
(3)1歳以降に育児休業手当金が支給される場合【育児休業手当金(請求区分:延長)】
総務省令で定める要件の1または2に該当する場合は、当該子の2歳の誕生日の前日まで「延長給付」を受けることが可能です。要件に該当することが確認できる書類を添付し、毎月請求書を提出する必要があります。
〇総務省令で定める要件
1 育児休業に係る子について、保育所・認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合【延長要件1】
※原則として、子の1歳の誕生日に職場への復帰を予定している方のみが対象となります。
※延長給付を目的とした保育施設への利用申請は、制度の趣旨に反するため支給対象外となります。
2 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合【延長要件2】
ア 死亡したとき
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
【延長要件1】保育所に入所できない場合
1歳の誕生日時点において、職場復帰のために保育所の利用を希望しており、申し込んだものの入所できないことについて、最大当該子の2歳の誕生日の前日まで、請求により育児休業手当金が支給されます。(請求は毎月必要)
なお、令和7年4月からは、制度の見直しにより「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められる」ことを確認させていただきますので、制度の趣旨をご理解の上、趣旨に添わない請求のないようお願いします。
◎提出書類
1 育児休業手当金請求書・育児休業支援手当金請求書 Excel 形式:59 KB
(記入例)育児休業手当金請求書・育児休業支援手当金請求書 PDF 形式:324 KB
提出時期:請求月ごと(毎月)
2 市区町村発行の入所保留通知書
提出時期:毎月
3 (R7.4から必要)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書・育児休業手当金延長給付にかかる誓約書 Excel 形式:28 KB
(記入例)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書・育児休業手当金延長給付に係る誓約書 PDF 形式:1104 KB
提出時期:年度当初申請時 年度途中での申込内容変更時 1歳到達時 1歳6か月到達時 ※誓約書は1歳到達時のみ
4 (R7.4から必要)市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(全ての頁)
提出時期:年度当初申請時 年度途中での申込内容変更時 1歳到達時
育児休業手当金の支給期間延長に係る要件 ※令和7年4月からの制度見直しに伴う要件
(1)市区町村に対して、育児休業の申し出に係る子が1歳に達する日までの入所(利用)開始希望日で保育所利用の申し込みを行っていること
(2)市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと
(3)利用希望の保育所が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所のみとなっていないこと
※詳細は令和7年4月1日付通知(一般財団法人埼玉県教職員互助会ホームページ 会員専用ページ)をご確認ください。
※制度見直し以前からの要件の詳細については、毎年度5月頃組合員へ配布している福利のしおり をご確認ください。
育児休業中の掛金の免除について
掛金は、育児休業期間中(最長で子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで)は、免除されるので「育児休業掛金免除申出書」を共済組合に提出してください。また、育児休業期間に変更があった場合は「育児休業掛金免除変更申出書」を共済組合に提出してください。
提出書類
育児休業掛金免除申出書 PDF 形式: 72KB
育児休業掛金免除変更申出書 PDF 形式: 64KB
育児休業手当金請求書 Excel 形式:41 KB
関連リンク
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