育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2028年08月01日

令和7年4月1日から、育児休業手当金の延長給付に係る取り扱いが見直されました。詳細は、ページ下部(3)を確認してください。

令和7年4月1日から、以下の制度が創設されました。詳細は以下を確認してください。

育児休業支援手当金ページ下部(2)
・育児時短勤務手当金育児時短勤務手当金 のページ

育児休業を取得した際、以下(1)から(3)の制度を利用できる場合があります。詳細は、最新の福利のしおり も併せてご確認ください。

提出書類全般に係る注意事項

マイナンバーが記載されている書類を提出いただく際は、該当箇所は黒塗りにしてご提出ください。

(1)育児休業を取得したとき(1歳の誕生日の前日まで支給)【育児休業手当金(請求区分:新規)】

組合員が子の養育のため、育児休業を取得したとき、その期間(当該育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日まで)について、請求により1か月ごとに支給されます。(請求は初回のみ)

◎提出書類

1 育児休業手当金請求書 Excel 形式:61 KB
2 育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し、育児休業承認請求書の写し等)

【パパママ育休プラス制度について】

組合員の配偶者が、当該子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合、育児休業を取得した組合員に対し、1年を超えない範囲で、子が1歳2か月に達する日までの期間支給されます。
※育児休業手当金の支給期間に係る特例制度です。母が請求者の場合、産後休業後一度も復職せず、当該子が1歳に達する日まで育児休業を取得する際は該当になりません。

◎提出書類
育児休業手当金(請求区分:新規)の提出書類に以下の書類を添付

1  育児休業手当金を請求する組合員の配偶者が、当該育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日以前のいずれかの日において育児休業を取得していることを証明する書類
2 育児休業手当金を請求する組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の記載・続柄の記載がある住民票の写し等 ※請求日から前後3か月以内の発行)

(2)組合員およびその配偶者が対象期間内(※)に育児休業等を取得したとき【育児休業支援手当金】

組合員およびその配偶者が、それぞれの対象期間(※1)内にそれぞれ通算して14日以上育児休業を取得した場合、最大28日分(※2)支給されます。
※1対象期間:子の出生から起算して56日を経過する日の翌日まで。産後休業取得の場合は、子の出生から起算して112日を経過する日の翌日まで
※2支給期間のうち、土・日曜日を除いた日数分を支給します。
その他詳細については、こちらをご参照ください。

◎提出書類

1 育児休業支援手当金請求書 Excel 形式:39 KB
2 請求対象者の育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し等)
3 配偶者の育児休業取得が確認できる書類(育児休業通知書の写し、人事異動通知書の写し、勤務先発行の育児休業取得を証明する書類等)
4 育児休業に係る子の氏名及び生年月日が確認できる書類(続柄記載の住民票写し、母子手帳の写し等)
5 【請求対象者である組合員が産後休業を取得した場合】子の出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳の分べん予定日記載欄、医師の分べん予定証明書等)
6 組合員の配偶者であることが確認できる書類(世帯全員の記載・続柄の記載がある住民票の写し、戸籍謄本の写し等 ※請求日から前後3か月以内の発行)
7 【配偶者が旧姓使用している場合】戸籍上の姓と旧姓が突合できる書類(「旧氏」欄に記載がある住民票等)
8 子の出生日の翌日時点で次の1~8に該当する場合は、上記3に代わり、以下のうち該当となる書類を提出

子の出生日の翌日における配偶者の状態 提出書類(写しを提出)
1 配偶者が産後休業(産後休暇)を取得している 配偶者が産後休業(産後休暇)を取得していること及びその期間が確認できる書類(事業主・所属所長が証明)
2 配偶者が無職である

配偶者に収入がないことが確認できる書類(直近の課税証明書等)
※課税証明書に給与支給金額が記載されてる場合は、退職していることが確認できる書類も必要
※配偶者が公立学校共済組合の被扶養者である場合は、確認書類は不要(請求書に付箋等でその旨を明記すること)

3 配偶者が自営業者やフリーランス等である 配偶者が事業所得のみであることが確認できる書類(直近の課税証明書等)
4 配偶者がいない 戸籍謄(抄)本(法律上の配偶者がいないことが確認できるもの)及び世帯全員の住民票
5 配偶者が期間を定めて雇用される者であり、育児休業を取得することができない 配偶者の勤務期間証明書又は勤務先の就業規則(契約期間及び育児休業を取得できない就業規則等が確認できるもの)
6

配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない

戸籍謄(抄)本(抄本の場合は組合員本人及び子)又は世帯全員の住民票(組合員の配偶者が世帯主となっており、子の続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合に限る)
7 配偶者から暴力受け、別居している

裁判所が発行する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令に係る書類

8 配偶者が行方不明である(配偶者が雇用される労働者であり、勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている、又は災害により行方不明となっている場合に限る) 配偶者の勤務先において、無断欠勤が3か月以上続いていることについて事業主が証明した書類又は罹災証明書

(3)1歳以降に育児休業手当金が支給される場合【育児休業手当金(請求区分:延長)】

育児休業手当金(請求区分:新規)の支給を受けていて、総務省令で定める要件の1または2に該当する場合は、当該子の2歳の誕生日の前日まで「延長給付」を受けることが可能です。要件に該当することが確認できる書類を添付し、毎月請求書を提出する必要があります。
 ※原則として、子の1歳の誕生日に職場への復帰を予定している方のみが対象となります。

〇総務省令で定める要件

1 育児休業に係る子について、保育所・認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合【延長要件1】
※延長給付を目的とした保育施設への利用申請は、制度の趣旨に反するため支給対象外となります。

2 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合【延長要件2】

ア 死亡したとき
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

【延長要件1】保育所に入所できない場合

1歳の誕生日時点において、職場復帰のために保育所の利用を希望しており、申し込んだものの入所できないことについて、最大当該子の2歳の誕生日の前日まで、請求により育児休業手当金が支給されます。(請求は毎月必要)
なお、令和7年4月からは、制度の見直しにより「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められる」ことを確認させていただきますので、制度の趣旨をご理解の上、趣旨に添わない請求のないようお願いします。

◎提出書類

1 育児休業手当金請求書 Excel 形式:61 KB
提出時期:請求月ごと(毎月)

2 市区町村発行の入所保留通知書
提出時期:毎月

3 (R7.4から必要)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書・育児休業手当金延長給付にかかる誓約書 Excel 形式:29 KB
【令和8年1月27日更新】延長事由認定申告書の所定の欄にチェックを付けた場合、様式下部「理由」欄に理由を記載いただくよう、様式に追記しました。
(記入例)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書・育児休業手当金延長給付に係る誓約書 PDF 形式:1104 KB
提出時期:年度当初申請時 年度途中での申込内容変更時 1歳到達時 1歳6か月到達時 ※誓約書は1歳到達時のみ

4 (R7.4から必要)市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(全ての頁)
提出時期:年度当初申請時 年度途中での申込内容変更時 1歳到達時

育児休業手当金の支給期間延長に係る要件 ※令和7年4月からの制度見直しに伴う要件

(1)市区町村に対して、育児休業の申し出に係る子が1歳に達する日までの入所(利用)開始希望日で保育所利用の申し込みを行っていること
(2)市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと
(3)利用希望の保育所が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所のみとなっていないこと

※詳細は令和7年4月1日付通知(一般財団法人埼玉県教職員互助会ホームページ 会員専用ページ)をご確認ください。
福利のしおりも併せてご確認ください。

給付額について

育児休業手当金の給付額については、こちら(公立学校共済組合本部ホームページ)の『給付額』をご確認ください。
育児休業支援手当金の給付額については、こちら(公立学校共済組合本部ホームページ)を『給付額』をご確認ください。

育児休業中の掛金の免除について

  掛金は、育児休業期間中(最長で子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで)は、免除されるので「育児休業掛金免除申出書」を共済組合に提出してください。また、育児休業期間に変更があった場合は「育児休業掛金免除変更申出書」を共済組合に提出してください。

提出書類

関連リンク

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