育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2023年08月01日

休業中支給分

  「育児休業手当金請求書」に人事異動通知書の写し又は育児休業承認書の写し(決裁を受けたもの)等を添付して所属所(学校)または総務事務センターを通じて共済組合に請求してください(育児休業に入ってから請求してください)。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は「育児休業手当金請求書」に育児休業承認請求書の写し等、変更の内容が分かる書類を添付して、共済組合に提出してください。

育児休業手当金の給付上限日額について

  雇用保険法に規定する賃金日額に基づき、育児休業手当金の給付上限日額が決定します。
※賃金日額は、毎年8月1日に改定されます。

 

 

育児休業開始日から180日まで
(支給率67/100適用分)

育児休業開始日から181日以降
(支給率50/100適用分)

R5.8
~R6
.7月

14,097円

10,520円

R4.8月
~R3.7月

13,878円

10,356円

R3.8月
~R4.7月

13,722円

10,240円


<参考>
標準報酬月額と給付日額の早見表(「〇」は、給付上限日額が適用されます)

標準報酬月額

標準報酬日額

給付日額

開始から180日まで

(支給率67/100)

開始から181日以降

(支給率50/100)

47万円

21,360円

(14,311円)

(10,680円)

44万円

20,000円

13,400円

10,000円

41万円

18,640円

12,488円

9,320円

38万円

17,270円

11,570円

8,635円

36万円

16,360円

10,961円

8,180円

※標準報酬日額 = 標準報酬月額 /22日
※給付日額 = 標準報酬日額 × 給付支給率

育児休業中の掛金の免除について

  掛金は、育児休業期間中(最長で子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで)は、免除されるので「育児休業掛金免除申出書」を共済組合に提出してください。また、育児休業期間に変更があった場合は「育児休業掛金免除変更申出書」を共済組合に提出してください。

提出書類

ポイント解説

Q1

  育児休業手当金の支給期間はいつまでですか。

A1

  育児休業手当金は、初回の請求書を提出すれば、育児休業の初日からお子さんの1歳のお誕生日の前日まで毎月自動的に送金されます。

Q2

  それ以降も育児休業期間について給付を受けられる場合がありますか。

A2

  1歳のお誕生日以降も保育所に入所できないなど、特別な事情で延長給付の支給要件に該当する場合は、2歳のお誕生日の前日まで給付を受けることが可能です。

Q3

  延長給付の請求はどのようにしたらいいですか。

A3

  延長給付の支給要件に該当することを証明する書類を添付して、毎月々請求してください。
  例えば、保育所に入所できないとして延長給付を請求する場合は、1歳の誕生日以前を入所希望日として申し込みをした結果、市区町村から発行された「入所不承諾通知」の添付が必要です。(早めに申し込み手続きをしてください。)

Q4

  「パパママ育休プラス」とはどんな制度ですか。

A4

  男性の育児参加を促進するための制度で、父母がともに育児休業を取得した場合、父について育児休業手当金の給付期間が2か月プラスされるというものです。父は、子供が1歳2か月になるまでの間に、最大1年まで給付が受けられます。
  なお、特別な事情による延長給付については、父母とも2歳までの給付となります。

Q5

  父母が同時に育児休業を取得しないと対象にならないのですか。

A5

  父母が同時に取得した場合でも、交互に取得した場合でも対象となります。
  ただし、母が産後休暇後すぐに復帰し、その後も育児休業を取らなかった場合、父の育児休業手当金はパパママ育休プラスの対象とはなりません。

注記: 詳細は、下記の関連リンク、関連サイトをご参照ください。

関連リンク

育児休業手当金

関連サイト

埼玉県教職員  福利のしおり  休業のとき

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