育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2026年03月06日

  組合員が育児休業の承認を受けて、勤務に服さなかったときは、育児休業手当金の給付を受けることができます。

ただし、雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合からの育児休業手当金の支給はありません。

制度、手続きの詳細は、『教職員のための共済のしおり』「短期給付等について」 をご覧ください。

(ア) 1歳の誕生日の前日までの支給期間について(育児休業を取得している全組合員が支給対象となる期間)

  育児休業を取得した期間のうち、育児休業の開始日から育児休業に係る子(以下「当該子」という。)が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの期間が支給期間となります。

  支給期間の終了日は、育児休業の末日、または当該子の1歳の誕生日の前日のいずれか早い日となります。

請求手続きと添付書類

添付書類

  • 「育児休業承認請求書」の写し
  • 「育児休業承認通知書」の写し
  • 「給与支給明細書」の写し(育児休業開始月のもの。開始日が1日のときは、前月のもの)

  育児休業に入ってから、所属所(学校等)を通じて提出してください。
  なお、育児休業期間に変更(延長または短縮)がある場合は、「育児休業手当金(変更)請求書」と、変更後の「育児休業承認通知書」の写しを提出してください(短縮の場合は、育児休業終了日の当月中に請求書を送付ください)。

(イ) 1歳の誕生日以降の延長措置による支給期間について(該当者のみが支給対象となる期間)

  当該子の1歳の誕生日以降について、次のとおり支給期間の延長措置があります。

(1)「パパ・ママ育休プラス」による延長措置

  組合員の配偶者が、当該子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合、組合員の支給期間は当該子が1歳2か月に達する日(1歳2か月を迎える日の前日)までの期間(注記1)に延長されます(父母がともに育児休業を取得した場合の延長措置です)。

注記1:支給期間は、当該子が1歳2か月に達する日までの期間のうち、当該子の出生日および産後休暇を含む最大1年間となります。
なお、組合員が出産後に産後休暇を取得しそのまま育児休業を取得する場合は、組合員の支給期間は当該子が1歳に達する日まで(出生日および産後休暇を含む最大1年間と同じ。)となるため、「パパ・ママ育休プラス」による支給期間の延長措置はありません。

請求手続きと添付書類

  (ア)の請求時に、「育児休業手当金(変更)請求書」の該当箇所を記載のうえ、以下の添付書類を追加で提出ください。

添付書類

  • 「住民票記載事項証明書」等、配偶者との続柄を確認できる書類(原本)
  • 当該子が 1 歳に達する日以前に、配偶者が育児休業を取得していることを証明する書類 (「辞令」の写し等)

 

(2)「総務省令で定める要件に該当するとき」の延長措置

  当該子の1歳の誕生日(注記2)時点において、保育所に入れない等の【総務省令で定める要件】(以下「延長要件」という。)に該当し、1歳の誕生日(注記2)以降も延長要件が継続する場合(注記3)は、当該子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで支給期間が延長されます。

注記2:「パパ・ママ育休プラス」による延長措置が適用される場合は、「パパ・ママ育休プラス」により延長された支給期間の終了日の翌日。

注記3:当該子の1歳の誕生日(または「パパ・ママ育休プラス」により延長された支給期間の終了日の翌日)以降の全期間において、延長要件に該当していることが必要です。

 

「総務省令で定める要件(延長要件)」は次のとおりです。

【延長要件1】

  育児休業に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、その実施が行われない場合(注記4)
【速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。(注記5)】

注記4:当該子の1歳の誕生日の前日までに、保育所入所希望日を1歳の誕生日以前の日として市区町村に保育の申込みを行っているが、1歳の誕生日以降の期間について、その実施が行われない場合となります。
(1歳の誕生日以降も保育所等の入所保留状態が継続していることが必要です)

注記5:「組合が認める場合」とは以下の2点を満たしている場合をいいます。

  • 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていない場合
  • 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていない場合

また、延長要件1の支給対象外となるときもご確認ください。

請求手続きと添付書類

添付書類

  • 市区町村長が発行した「保育所入所不承諾の通知書」等(原本)
    または「保育待機状態であることの市区町村長の証明書」(原本)(注記6)
  • 1歳を超えてから育児休業期間に変更(延長または短縮)がある場合は、変更後の「育児休業承認通知書」の写し
  • 市区町村に提出した保育所等利用申込書の写し 【1歳時点と1歳6か月時点の請求時のみ】(注記7)

注記6:年度替わり等で入所申込みを再度行っている場合、切り替わり前後で保育待機状態が引き続いているかを確認する必要があります。市区町村長の様式で証明が困難な場合は、以下の「保育待機状態であることの証明願」で証明依頼をしてください。

保育待機状態であることの証明願 PDF 形式:41 KB

注記7:1歳時、1歳6か月時、それぞれその時点で有効な保育所等の利用申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの又は申込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。

 請求期間は、原則、市区町村の「入所不承諾通知書」等で入所保留(待機)が確認できる期間までです。したがって、毎月給付を受けるためには、請求月ごとの「入所不承諾通知書」等を添付のうえ、 毎月請求手続きを行う必要があります。入所選考前の未来にわたっての請求はできません。

【延長要件2】

  常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき
(2)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
(4)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

なお、延長要件2に該当する場合は、事前(当該子が1歳になるまで)に共済組合までご連絡ください。延長要件2に該当されるかどうかの確認と、必要書類の案内を行います。

【延長要件3】

育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、育児休業等をする期間が終了した場合であって、産前産後休業の期間が終了する日(産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まった場合には、新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき
(2)養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
なお、当該産前産後休業取得前の育児休業期間が育児休業手当金の支給対象外の場合は、延長要件に該当しません。

【延長要件4】

育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、育児休業等をする期間が終了した場合であって、介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき
(2)離婚、婚姻の解消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき

なお、当該介護休業取得前の育児休業期間が育児休業手当金の支給対象外の場合は、延長要件に該当しません。

【延長要件5】

育児休業等の申出を組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき
(2)養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
(3)特別養子縁組の成立の請求に係る家事裁判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
または、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき

なお、当該育児休業等取得前の育児休業期間が育児休業手当金の支給対象外の場合は、延長要件に該当しません。

延長要件3、4、5に該当する場合は、速やかに大阪支部までご連絡ください。該当されるかどうかの確認と、必要書類の案内を行います。

延長要件1の支給対象外となるとき

  以下の事由に該当したときは、延長給付の対象外となりますので、ご注意ください。

      • 入所申込み時に電話等で自治体に問い合わせした結果、「保育所等の空きがない」との回答を得て、保育所等への入所申込みを行っていない場合
      • 1歳の誕生日を過ぎた入所希望日で保育所等への入所申込みを行い、入所保留(待機)状態となった場合
      • 保育所等へ入所が決定した場合や保育所等に入所が可能であるにもかかわらず、入所辞退した場合
      • 保育所等への入所申込みを取下げた場合
      • 年度替わり等で入所不承諾の通知書等の有効期限が切れた後に、引き続く期間について再度の入所申込みをしていない場合(年度が替わると再度の申込みが必要な自治体が多いので、申込み先の自治体へ事前にご確認ください。)
      • 転居した際に転出先の自治体で、引き続き、保育所等の入所申込みを行っていない場合
      • 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由(注記8)なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっている場合
      • 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っている場合(注記9)

注記8:「合理的な理由」の例

a 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
  ・ 組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合
  ・ 勤務先(配偶者の勤務先を含む。)からの片道の通所時間(注記10)が30 分未満の場所にある場合
b 自宅から30 分未満で通所できる保育所等が無い場合
c 自宅から30 分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間、勤務日に対応できない場合
d 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
e 子の疾病や障害により特別に配慮が必要であり、自宅から30分未満で通所できる保育所等が無い場合
f 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に、児童への虐待等について都道府県又は市区町村から行政指導等を受けていた場合

注記9:【支給対象外となる意思表示の例】

・保育所等への入所を希望していない
・育児休業からの職場復帰の意思がない
・育児休業の延長を希望する
・入所保留となることを希望する

上記の例のように、職場復帰や保育所等への入所の意思がないことが入所申込時に明示的に意思表示されている場合(利用申込書で入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の内容が選択または記載されている場合)は、延長請求の支給対象外となります。
ただし、選考結果次第では育児休業を終了して職場復帰するつもりがあることが読み取れる旨の意思表示であれば、請求可能です。

注記10:通所時間は、通所する場合に利用する予定だった交通手段による自宅からの片道の所要時間となり、送迎サービス等を利用する場合は送迎場所までの片道の所要時間となります。

Q&A(延長給付についてよくあるお問い合わせ)

Q1 当初は子が3歳になるまで育児休業の取得を予定していた。この場合、「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示」に該当するか。

A1 該当しません。

Q2 申し込む保育所等は1施設だけでも問題ないか。

A2 申し込んだ保育所が1施設のみとなっていることにより支給対象外とすることはありません。

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