育児休業支援手当金および育児時短勤務手当金の手続きについて

更新日: 2025年06月30日

  令和7年4月1日から新たに創設された2つの手当金、「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」について、詳細がまとまりましたのでお知らせします。

育児休業支援手当金

概要

  出生直後の対象期間内(注1)に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは組合員が)14 日以上の育児休業を取得した場合、28日(注2)を限度に、標準報酬日額の13%を支給します。

(注1)子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日まで。ただし、産後休業を取得している場合は、開始日は子の出産予定日又は出生日のうち早い日、終了日は子の出産予定日又は出生日のうち遅い日から起算して112日を経過する日の翌日となります。

(注2)支給対象日は、【28 日間(土日祝含む)】のうち、土日を除いた日となります(育児休業手当金と同様です)。

詳細

  詳細については、下記「育児休業支援手当金の手続きについて」や所属所宛に通知しました令和7年6月27日付けの通知文書を確認してください。

請求書類

育児時短勤務手当金

概要

  2歳未満の子を養育するために育児時短勤務(部分休業を含む)をした場合、請求月に支払われる報酬の最大で10%(注3)を支給します。

(注3)報酬の額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90/100に相当する額以上100/100に相当する額未満であるときは、一定の割合で逓減するように調整されます。

  なお、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額が基準報酬月額相当額を超える場合は、基準報酬月額相当額を用いて計算します。

  また、支給額は、支給限度額及び最低限度額との調整があります。

詳細

  詳細については、下記「育児時短勤務手当金の手続きについて」や所属所宛に通知しました令和7年6月27日付けの通知文書を確認してください。

請求書類

関連リンク

2024年11月11日付け  「令和7年4月1日以降、育児休業等に係る手当金が変わります!」

育児休業手当金の請求手続き

  令和7年6月27日付けの通知は、当支部ホームページの「組合員専用ページ」にログインした先の、「所属所向け通知文書」にも掲載しております。

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