掛金免除の手続き

更新日: 2020年08月01日

掛金の免除及び一部免除について

育児休業中の掛金免除

  育児休業期間中の掛金については、免除の申出により、育児休業を始めた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されることとなります。

産前産後休業中の掛金免除

  産前産後休業(※)期間中の掛金については、免除の申出により、産前産後休業を始めた日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されることとなります。

※「産前産後休業」とは
  出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別の産前産後休暇とされた期間)をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替えます。)。

提出書類等

Q&A

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、掛金はその育児期間中免除されますか。

A1

  平成17年4月から、育児休業中の掛金は免除されることとなりました。なお、「育児休業掛金免除申出書」の提出が必要となります。

Q2

  産前産後休業を取得する予定ですが、給与が支給されていても、掛金は免除されますか。

A2

  平成26年4月から、産前産後休業中は、有給・無給にかかわらず掛金が免除されることとなりました。なお、「産前産後休業掛金免除申出書」の提出が必要となります。

Q3

  「産前産後休業掛金免除申出書」は、いつ提出すればよいですか。

A3

  原則、産前産後休業を取得する際に提出してください。出産予定日と実際の出産日が異なる場合、「産前産後掛金免除変更申出書」を提出してください。
  なお、出産後出産日が確定してからの提出でも結構です。

Q4

  産前産後休暇を取得していますが、掛金が徴収されています。

A4

  掛金の免除の対象となる期間は、原則、出産の日以前42日(6週)から出産の日後56日(8週)となっています。条例等により産前8週等の休暇が付与さている場合は、実際に取得された産前産後休暇の期間と免除の対象となる期間が異なることがあります。
  月の末日において免除対象外となった場合は、当該月の掛金が必要となります。

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