掛金免除の手続き

更新日: 2020年08月01日

掛金の免除について

育児休業中の掛金等免除

  育児休業等を取得している組合員が、共済組合に申し出を行うことにより、原則、その育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等が免除になります。
 ただし、1か月未満の短い期間の育児休業等を取得する場合の掛金等免除の取扱いについては、以下の項目を参照してください。

〇月額に係る掛金等の免除の取扱いについて

・月末時点で育児休業期間中の場合、その月の掛金等が免除となります。
・育児休業を開始した日と終了した日が同一月内の場合、育児休業期間が14日以上の場合は月末時点で育児休業期間中でなくても、その月の掛金等が免除となります。

ikukyuumennjo1.png

〇期末手当等に係る掛金等免除の取扱いについて

・期末手当等が支給される月の月末時点で育児休業期間中の場合、その月の期末手当等に係る掛金等は免除となりますが、育児休業期間が1月以下(※)の場合は、免除の対象外となります。

※民法の規定により計算します。

例 6/29~7/28  期間は「ちょうど1月」 → 1月以下となり対象外

6/29~7/29  期間は「1月と1日」 → 1月超えとなり対象

ikukyuumennjo2.png 〇連続して2以上の育児休業等をしている場合の取扱いについて

組合員が連続する2以上に育児休業等をしている場合及びこれに準ずる場合は、育児休業期間中の掛金等の免除はその全部

を1つの育児休業等とみなして判断します。

・連続して複数回の育児休業等を主億している場合は、1つの育児休業等とみなすこととなるため、合算して育児休業

の算定に含みます。

・土日等の休日や有休休暇等の労務に服さない日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、実質的に連続して

育児休業等を取得しているため、1つの育児休業等とみなします。

産前産後休業中の掛金免除

  産前産後休業を取得している場合で組合員が、共済組合の申し出を行うことにより、その産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等が免除されます。

条例や就業規則等により、産前8週間等、労働基準法第65条に規定する産前産後休業期間を超える長期の休暇が付与される場合でも、掛金免除の対象となるのは産前産後休業のうち、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの期間となります。

なお、妊娠4か月以上(85日以上)の分娩であれば、死産等であっても産後休業が付与されることから、その期間は掛金免除の対象となります。

また、実際の出産日と出産予定日が異なる場合、上記の掛金等免除期間が変更となる場合があります。

以下に、具体例(単胎妊娠の場合)を記載しますので、参照してください。

例1 実際の出産日と出産予定日が同日となった場合

sannkyuu1.png

【産前産後休業に係る掛金等免除期間 6月~9月】

例2 実際の出産日が出産予定より遅くなった場合

sannkyuu2.png

【産前産後休業期間に係る掛金等免除期間 6月~9月】

例3 実際の出産日が出産予定日より早くなった場合

sannkyuu3.png

【産前産後休業に係る掛金免除期間:6月~8月】

※9月分の掛金等については、出産予定日でh免除対象となっていましたが、出産日が早くなったことにより、免除対象外となります。

例4 実際の出産日が出産予定日より早くなり、産前の休業期間が42日以下となった場合

sannkyuu4.png

【産前産後休業に係る掛金等免除期間:6月~7月】

※8・9月分の掛金等免除については、出産予定日による免除期間では免除の対象でしたが、出産日が早くなったことにより、免除の対象外となります。また、この例の場合、出産日から42日前は5月24日となりますが、産前産後休業を取得していない期間については免除対象となりません。

提出書類等

Q&A

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、掛金はその育児期間中免除されますか。

A1

  育児休業中の掛金は免除されます。なお、「育児休業掛金免除申出書」の提出が必要です。

Q2

  産前産後休業を取得する予定ですが、給与が支給されていても、掛金は免除されますか。

A2

  産前産後休業中は、有給・無給にかかわらず掛金が免除されます。なお、「産前産後休業掛金免除申出書」の提出が必要です。

Q3

  「産前産後休業掛金免除申出書」は、いつ提出すればよいですか。

A3

  原則、産前産後休業を取得する際に提出してください。出産予定日と実際の出産日が異なる場合、「産前産後掛金免除変更申出書」を提出してください。
  なお、出産後出産日が確定してからの提出でも結構です。

Q4

  産前産後休暇を取得していますが、掛金が徴収されています。

A4

  掛金の免除の対象となる期間は、原則、出産の日以前42日(6週)から出産の日後56日(8週)となっています。条例等により産前8週等の休暇が付与さている場合は、実際に取得された産前産後休暇の期間と免除の対象となる期間が異なることがあります。
  月の末日において免除対象外となった場合は、当該月の掛金が必要となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。