令和7年4月1日からの「育児休業手当金」の延長請求(1歳超分)に係る手続きの見直しについて

更新日: 2025年02月21日

  令和6年11月1日付けで通知しておりました、育児休業手当金の支給期間延長請求(1歳超分)に係る取扱いについて、詳細が整理されましたのでお知らせします。

新たに追加された2つの要件

1 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由(※)なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。

  なお、通所に要する時間は、通所する場合に利用する予定だった交通手段による自宅からの片道の所要時間となり、送迎サービス等を利用する場合は送迎場所までの片道の所要時間となります。

(※)「合理的な理由」の例
a 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
  ・ 組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合
  ・ 勤務先(配偶者の勤務先を含む。)からの片道の通所時間が30 分未満の場所にある場合
b 自宅から30 分未満で通所できる保育所等が無い場合
c 自宅から30 分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間、勤務日に対応できない場合
d 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合

2 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。

 【支給対象外となる意思表示の例】
・保育所等への入所を希望していない
・育児休業からの職場復帰の意思がない
・育児休業の延長を希望する
・入所保留となることを希望する

  ただし、選考結果次第では育児休業を終了して職場復帰するつもりがあることが読み取れる旨の意思表示であれば、請求可能です。

令和7年4月以降の請求手続き等について

請求方法

請求書
  「育児休業手当金(1歳超分)請求書」(令和7年4月から様式変更)

添付書類
   1 市区町村長が発行した「保育所入所不承諾の通知書」等(原本)
   2 変更後の「育児休業承認通知書」の写し【育児休業期間に変更があった時のみ】
   3「育児休業手当金支給対象期間 延長事由認定申告書」【1歳時点と1歳6か月時点の請求時のみ】
   4 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し【1歳時点と1歳6か月時点の請求時のみ】

  変更箇所は、3と4です。その他の請求方法、添付書類に変更はありません。

見直し後の要件を適用する対象者

  施行日(令和7年4月1日)以降に、子が1歳又は1歳6か月に達する組合員が対象となります。
  1歳時点または1歳6か月時点の請求をする際の詳細は、イメージ図を参照してください。

イメージ図

  なお、令和7年4月の一斉入所など、今回の見直しについての周知前に、市区町村への保育所等の入所申込を済ませていた場合で、新たに追加された要件に該当しないときは、申告書(添付書類3)の理由欄にその旨(例:「見直し後の要件が周知される前に入所申込を行ったため」等)を記載してください。申告書の内容によっては、育児休業手当金の支給対象となることがあります。

  ただし、従前からの要件に該当していない場合は、支給対象外となります。
 

  令和7年2月17日付けで所属所にも通知(注1)しております。
  注1 該当の通知については、当支部ホームページの「組合員専用ページ」にログインした先の、「所属所向け通知文書」にも掲載しております。

関連リンク

育児休業手当金の請求手続き

2024年11月11日付け  「令和7年4月1日以降、育児休業等に係る手当金が変わります!」

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