各種貸付けの申し込み手続き

更新日: 2024年01月11日

貸付申込みの流れ

貸付流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

      注記1:住宅関連貸付け:住宅貸付け、介護構造住宅貸付け、住宅災害貸付け

必要書類

(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書
(3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書

(5)最新の給与支払明細書
(6)組合員証(保険証)
(7)送金先の口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
(8)申込書に使用した印鑑(ゴム印等不可)
(9)その他、貸付種別ごとに必要な添付書類

(1)~(4)は、共済組合所定の様式です。
(1)・(2)は、長期保存するため、専用用紙での提出が必要なため、ホームページには掲載していません。
(7)について、通帳やカードがない口座の場合は、口座を確認できる書類の写しや口座が確認できる画面を印刷したものを添付してください。

貸付種別ごとの申込事由及び必要な添付書類

一般貸付け等(住宅関連の貸付け以外)

種別 申込事由 限度額
償還回数
利率(年利)
種別ごとに必要となる添付書類

組合員が、物品の購入等、臨時に資金が必要となったとき

一般貸付は、貸付を受けてから2年間は借換えできません。

200万円
120回以内
1.32%
(1)必要額が確認できる書類(写)(契約書、注文書、請書、請求書、支払日が概ね1か月以内の領収書)
〔※1〕見積書は不可
〔※2〕送金額が100万円未満の場合は、省略可

組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校又は理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学するために資金が必要となったとき

550万円
※1学年で必要とする額

250回以内
1.32%

次の(1)と(2)の書類が必要です。
(1)在学証明書(学生証は不可。在学証明書が発行されない時点では、合格通知書(写)又は入学許可書(写))
(2)1学年以内に必要とする経費及び納入期限が確認できる書類(写)
・授業料納入通知書、学費明細書
・下宿代(賃貸借契約書の写しが必要)
・寮費等確認できる書類
・通学定期券(申込時点で未購入の場合、購入後に現物の写しの送付が必要)
・支払日が概ね1か月以内の領収書


組合員又は被扶養者が、水震火災、その他非常災害を受け、資金が必要となったとき
※り災事実発生から3か月以内
200万円
120回以内
0.99%
(1)り災証明書(写)

組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹もしくは父母(配偶者の父母を含む)が、医療を受けるために資金が必要となったとき 120万円
110回以内
1.32%

(1)医療費を要する事実を証明する書類
・医師の診断書(写)
※発行日から1か月以内


組合員又は子が、結婚にあたり資金が必要となったとき
※結婚の前後6か月以内
200万円
120回以内
1.32%

次の(1)又は(2)と(3)の書類が必要です。
(1)婚姻前の申込みの場合
・結婚する事実を確認できる書類(式場の挙式申込受理書(写)等)
(2)婚姻後の申込みの場合
・婚姻の事実を確認できる書類(婚姻届受理証明書等)
(3)必要額が確認できる書類(写)(契約書、請求書、支払日が概ね1か月以内の領収書)


被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む)の葬祭を行うため資金が必要となったとき
※死亡日から2か月以内の葬祭
200万円
120回以内
1.32%

次の(1)と(2)の書類が必要です。
(1)葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
(2)必要額が確認できる書類(写)(契約書、注文書、請書、請求書、支払日が概ね1か月以内の領収書)


再任用組合員等(臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員など)の任期を定めて任用される職員が、臨時に資金が必要となったとき 200万円
残任期月数の範囲内
1.32%
次の(1)と(2)の書類が必要です。
(1)任期が確認できる発令通知書等(写)
(2)送金額が100万円を超える場合は、必要額が確認できる書類(写)
※任用が引き続く予定の場合でも償還回数は、申込時点で発令されている期間です。

住宅・介護構造住宅・住宅災害貸付け

種別 申込事由 限度額
償還回数
利率(年利)
種別ごとに必要となる添付書類

組合員が、自己の用に供する住宅・敷地の購入や新築・増改築・修理又は借入(敷金)をするために資金が必要となったとき 1,800万円(注記4)
360回以内
1.32%
●住宅貸付け等の添付書類については、新築、マンション購入、修理等の申込事由ごとに異なり、多岐にわたるため「住宅貸付けのしおり」を作成しています。また、貸付申込書が一般貸付け等と異なりますので、住宅貸付けを申し込まれる場合は、事前に資料を請求してください。「住宅貸付けのしおり」及び申込書類等を逓送便で送付します。
●住宅貸付け等は、貸付後、6か月以内に完了報告の提出が必要です。
●住宅貸付けは、受付日が決まっています。「住宅貸付けのしおり」に受付日程表を同封しますので、日程を確認のうえ、事前に予約してください。





組合員が要介護者に配慮した構造を有する自己の用に供する住宅の新築等をするために資金が必要となったとき 300万円
360回以内
1.06%



組合員が自己の用に供している住宅若しくは住宅の敷地が、水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、復旧に資金が必要となったとき 1,900万円
(注記5)
360回以内
0.99%

注記4:住宅貸付けの貸付限度額は、組合員期間等により組合員ごとに算出します。詳細はこちらをご確認ください。
注記5:住宅災害貸付けの貸付限度額は、住宅貸付けの貸付限度額2倍の額(ただし、1,900万円まで)

貸付けを受けられる条件

ア)組合員期間が申込みをする月を含めて引き続いて6か月以上あること

イ)償還内容等が以下の条件を満たしていること
      1.共済組合の毎月償還の1か月の総額が給料月額の3/10以内
      2.共済組合のボーナス償還金の1回の総額が給料月額の6/10以内
      3.共済組合へ返済年額と、共済組合以外の金融機関等への返済年額の合計が、給料月額の4.8倍以内

ウ)支部長が償還(返済)の確実性があると認める者であること
     ※支部長が償還の確実性があると認められない者とは
       1.現に給与の差押えを受けている者
       2.懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めない者
       3.過去に貸付保険の適用を受けた者
       4.破産又は民事再生に関する一連の手続きを予定、既に手続きを行った者
       5.前各号に掲げるほか、支部長が債務不履行に至る恐れがあると認めた者

注意

  • 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの未償還元金と申込金額の合計額が700万円を超える申込みはできません。
  • 生活費の補てん借金の返済等には利用できません。
    クレジットカード払いや、自動車購入等で既にローンを組まれている金額は対象外です。
  • 申込限度金額は、各種別の限度額以下かつ必要額の範囲内で、10万円単位(10万円未満切捨て)です。
    例)300万円の自動車購入で145万円をローン、残り155万円を一括で支払う(カード払いを除く。)場合
    申込限度額:150万円(ローンを組まれている額は貸付対象外。必要額の10万円未満切捨て)
  • 再任用組合員等(臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員など)の任期を定めて任用される職員の場合は、申込時点で発令されている任期の範囲内で返済が可能な金額・償還回数が上限となる特別貸付けのみご利用できます。
  • 特別貸付けの限度額は「給料月額×3/10×貸付月の翌月から起算した残任期月数」、償還限度回数は「貸付月の翌月から起算した残任期月数」です。
    残任期月数は、貸付申込時点で発令されている期間になります。その後、任期が引き続く予定であっても残任期月数には含めません。再任用勤務も年度ごとの更新のため、年度ごとに計算します。
    例)9月貸付けで、任期が翌年3月31日までの場合、10月~翌年3月の6か月となります。
  • 育児休業期間中及び介護休業期間中も申込みできます。
  • 貸付けを受けている者は借換えする場合を除き、当該貸付けと同一種類の貸付けはできません。

借換え

  既に貸付けを受けている方で新たに同種の貸付けを受ける場合、新たな貸付額から既借受の残金を差し引いて送金しますので、前の貸付金の残金に必要額を足して、限度額の範囲内でお申し込みください。
  ただし、一般貸付けについては、前回貸付日から2年を経過していない場合、借換えすることが出来ません。

高額医療・出産貸付け

  高額医療・出産貸付けは、それぞれの給付金支給時に、貸付金を一括して控除します。高額医療・出産貸付けについては、任意継続組合員を含む全種別の組合員が利用できます。

高額医療・出産貸付けを希望される場合は、一般貸付け等と手続きが異なるため、貸付担当までご相談ください。

高額医療貸付け

組合員本人又はその被扶養者が、「高額療養費」の支給の対象となる医療費の支払いのため資金を必要とする場合に、貸付けを受けることができます。

「限度額適用認定証」を利用した場合、高額医療貸付けは利用できません。限度額適用認定書については、こちらをご覧ください。

  出産貸付け

組合員が「出産費又は家族出産費」の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当し、出産に係る支払いのため資金が必要な場合に、貸付けを受けることができます。

ア)貸付日が出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)の組合員又は被扶養者を有する組合員

イ)妊娠4か月(85日)以上の組合員又は被扶養者を有する組合員で、異常分娩又は母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶により医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合

出産費等の「直接支払制度又は受取代理制度」を利用する場合、出産費等を組合員ではなく医療機関等に支払うため、出産貸付けは利用できません。出産費等については、こちらをご覧ください。

関連リンク

貸付けの種類・利率等 

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