出産費・出産費附加金/家族出産費・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  「出産費・同附加金  家族出産費・同附加金  請求書(制度利用なし及び直接支払制度用)」又は「出産費・同附加金  家族出産費・同附加金  請求書(受取代理制度用)」と下記の添付書類を所属所を通じて共済組合に提出してください。
  また、出産費(家族出産費)附加金(流産・死産を除く)の支給を受けた組合員には、健康・福祉グループ(福祉担当)より「ベビー用品カタログギフト」を送付します。

  添付書類

  <直接支払制度等を利用しない場合(注記)>
(1)医療機関等から交付される出産費用の領収書及び明細書の写し
(2)医療機関等から交付される代理契約をしないことに関する文書の写し
(注記) 「出産費・同附加金、家族出産費・同附加金請求書(制度利用なし及び直接支払制度用)」に医師または助産師の証明が必要です。

  <直接支払制度を利用する場合>
(1)医療機関等から交付される出産費用の領収書及び明細書の写し
(2)医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し

  <受取代理制度を利用する場合>
    出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)

提出書類

(制度利用なし及び直接支払制度を利用する場合)

(受取代理制度を利用する場合)

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費及び出産費附加金が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。

A2

  妊娠12週以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。

Q3

  退職後出産しました、出産費は支給されますか。

A3

1年以上組合員であった者が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は出産費が支給されます。(出産費附加金、家族出産費および家族出産費附加金は支給されません。)ただし、退職後他の医療保険から同様の給付を受ける場合は、支給されません。

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