限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になりそうなとき)
更新日: 2026年08月17日
限度額適用認定証を使用する場合(マイナ保険証で受診しない場合等)
医療機関でマイナ保険証等によるオンライン資格確認ができない場合で、医療費が高額になりそうなときは、事前に共済組合へ申請し、交付された「限度額適用認定証」を資格確認書と併せて医療機関(注記1)の窓口で提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口支払額を下記表の適用区分(所得区分)に応じた自己負担限度額までに抑えることができます。
ただし、組合員が低所得者区分に該当する場合は、マイナ保険証等によるオンライン資格確認ができる場合であっても、低所得者区分の申請手続き(「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請)が必要です。
注記1:保険医療機関(入院、外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
なお、限度額適用認定証を使用しなかった場合でも、下記表の自己負担限度額を超えた部分については、後日(注記2)共済組合から高額療養費として自動的に登録口座へ支給しますので、最終的な負担金額は変わりません。
別途高額療養費の請求等の手続きは不要です。
注記2:最短で3か月後
70歳未満の自己負担限度額(令和8年7月まで)
| 適用区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで | 4回目以降 | |||
| 上位所得者 | ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 53万円以上 83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 一般所得者 | ウ | 28万円以上 53万円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ |
28万円未満 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | オ | 市町村民税非課税者 (注記3) |
35,400円 | 24,600円 |
70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 適用区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 年間上限額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで | 4回目以降 | ||||
| 上位所得者 | ア | 83万円以上 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 53万円以上 83万円未満 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 一般所得者 | ウ | 28万円以上 53万円未満 |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ | 28万円未満 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (注記4) |
|
| 低所得者 | オ | 市町村民税非課税者 (注記3) |
36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上の自己負担限度額(令和8年7月まで)
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | |||||
| 過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで | 4回目以降 | |||||
| (1)現役並み所得者 | 現役並みIII | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | ||
| 現役並みII | 53万円以上 83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |||
| 現役並みI | 28万円以上 53万円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |||
| (2)一般所得者 【(1)および(3)以外の方】 |
28万円未満 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 | 44,400円 | ||
| (3)低所得者 | II | 市町村民税 非課税者 (注記3) |
8,000円 (年間144,000円上限) |
24,600円 | ||
| I | 15,000円 | |||||
70歳以上の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 年間上限額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | ||||||
| 過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで | 4回目以降 | ||||||
| (1)現役並み所得者 | 現役並みIII | 83万円以上 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | ||
| 現役並みII | 53万円以上 83万円未満 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |||
| 現役並みI | 28万円以上 53万円未満 |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |||
| (2)一般所得者 【(1)および(3)以外の方】 |
28万円未満 | 22,000円 (年間216,000円上限) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (注記4) |
||
| (3)低所得者 | II |
市町村民税 |
11,000円 (年間96,000円上限) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | |
| I | 8,000円 (年間96,000円上限) |
15,700円 | 180,000円 | ||||
【参考】
(1)「現役並み所得者」とは、70歳以上の組合員(被扶養者)に交付される高齢受給者証等の一部負担金の割合が「3割」の方となります。(2)(3)「一般所得者」等の方の高齢受給者証等の一部負担金の割合は、「2割」となります。
注記3:低所得者とは、組合員が市町村民税の非課税者等である場合となります。
なお、組合員が70歳未満の上位所得者(標準報酬月額が53万以上)または70歳以上の現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税であっても低所得者にはなりません。それぞれの標準報酬月額による区分となります。
注記4:標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた場合は、年間上限410,000円が適用されます。
70歳以上の方の限度額適用認定証について
(1)「限度額適用認定証」の交付が「必要」となる方
・現役並み所得者のうち所得区分が現役並みI、現役並みIIの方
・低所得者の方
➡資格確認書、高齢受給者証、「限度額適用認定証」の3点を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
(2)「限度額適用認定証」の交付が「不要」となる方
・所得区分が一般所得者の方
・現役並み所得者のうち所得区分が現役並みIIIの方
➡資格確認書と高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります(限度額適用認定証は交付しません)。
申請手続き
「限度額適用認定証」の交付を希望される場合は、下記の書類を、所属所を通じて公立学校共済組合大阪支部医療担当までお送りください。
「限度額適用認定証」は組合員のご自宅あてに郵送します。
(1)・適用区分「ア」~「エ」(70歳未満)に該当する方
・所得区分「現役並みI」~「現役並みII」(70歳以上)に該当する方
【提出書類】
限度額適用認定申請書PDF 形式:84 KB
(2) 低所得者に該当する方
【提出書類】
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 PDF 形式:124 KB
・療養を受ける月の属する年度(療養を受ける月が4月から7月までの場合は前年度)分の市町村民税非課税証明書(組合員分)
低所得者に該当する方は、医療費の自己負担額が軽減されることに加えて、入院時食事療養費の標準負担額の減額措置を受けることができます。
上記の申請書と添付書類を共済組合へ提出し申請が認められると「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、資格確認書と併せて医療機関の窓口へ提示してください(マイナ保険証で受診される場合は、「限度額適用・標準負担額認定証」が交付された後は、低所得者区分で受診が可能となります)。
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