休職したとき
更新日: 2022年04月01日
組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。
各種給付について
傷病手当金
組合員が公務によらない病気やケガにより、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日から4日目から、生活を保障するために支給される制度です。
休業手当金
組合員が特定の事由により欠勤した場合は、これを補填し、生活を保障するために「休業手当金」が支給されます。
出産手当金
組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができないときに「出産手当金」が支給されます。
育児休業手当金
育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、子が1歳に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
介護休業手当金
組合員が、介護休業(常時介護を要する状態である配偶者、父母、子等の介護をするための休業)のため、給料の全部又は一部が支給されないときは、「介護休業手当金」が支給されます。