退職したとき

更新日: 2024年03月06日

  組合員が退職したときは、退職日の翌日から組合員及び被扶養者の資格を喪失します。
  退職にあたっては次の手続きが必要となります。

資格喪失及び組合員証等の返納に係る手続きについて

  次の書類を退職時の所属所経由で提出してください。
  なお、資格の喪失に伴い、当支部が交付した組合員証等(注記1)は使用することができませんので、ご注意ください。

提出書類

  • 退職(転出)届書
  • 組合員証等(注記1)(注記2)
  • 履歴書または人事記録カードの写し(注記3)

(注記1)公立学校共済組合組合員証、公立学校共済組合組合員被扶養者証、公立学校共済組合船員組合員証、公立学校共済組合船員組合員被扶養者証、公立学校共済組合高齢受給者証、公立学校共済組合特定疾病療養受療証、公立学校共済組合限度額適用認定証、公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証

(注記2)紛失により返納できないときは、返納に代え、「再交付申請書」を提出してください。

(注記3)一般組合員のみ提出してください。退職の発令まで記載したものに所属所長の原本証明をしてください。

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老齢厚生年金の請求

任意継続組合員になるときの手続きについて

  任意継続組合員となるためには、退職の日から起算して20日を経過する日までに当支部まで提出し、なおかつ退職の日から起算して20日を経過する日までに初回の掛金を納付することが必要です。

提出書類

      • 任意継続組合員申出書
      • 任意継続掛金振替依頼(申込)書

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任意継続組合員とは

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