I.組合員の異動関係の手続き

更新日: 2024年02月27日

ダウンロードに関してご不明な点がございましたら、まずは「諸届用紙のダウンロードコーナーについて」をご覧ください。

氏名・住所などの変更があった際の届出書である「記載事項等変更申告書」や、組合員証等を紛失した際の「再交付申請書」などは氏名・住所等変更、組合員証再交付の手続きをご覧ください。

申請にあたっては、記載誤りや添付漏れのないよう、提出前にご確認をお願いします。

組合員になったとき・組合員でなくなるとき・組合員のその他の異動

1 組合員になったとき

1-1

臨時的任用職員や短時間勤務の職員として任用された際は「1-5短期組合員資格取得届書」にて届け出てください。
ただし、育休や配偶者同行休業の代替の任期付職員(臨時的任用職員ではありません)として任用された場合は、一般組合員となりますので、こちらの様式にて届け出てください。

1-2 

年金加入期間等報告書の提出は、一般組合員資格取得届書と同時でなくても構いませんが、お早めに提出願います。 20歳未満の資格取得者で、年金加入したことが無い方は「加入なし」と記載してご提出ください。

1-3

一般組合員となる方が、既に公立学校共済組合で決定された老齢、退職または障害の年金を受給している(全額停止中を含む)場合にご提出ください。
なお、他の公務員共済組合で決定された年金を受給中の方の場合には、その共済組合の定めた様式による「年金受給権者再就職届出書」と「年金証書(原本)」を公立学校共済組合へ提出してください。

1-4

雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12ヶ月を超えるに至ったため、一般組合員の資格を取得する方は組合員資格取得届書と併せて提出してください。
なお、現状、上記に該当する方は、市町で採用された嘱託職員などであり、県費職員は該当しません。

1-5

「週20時間以上勤務」、「月額賃金8万8千円以上」、「任期2か月未満で辞める旨の労使合意をしていない」という3つの条件全てに該当して短期組合員となる場合はこちらの様式で届け出てください。
臨時的任用職員として任用される直前に、事務引継ぎとして1日だけ任用される場合、その1日だけの任用日が短期組合員の資格取得日となりますのでご注意ください。

1-6

新規に一般及び短期組合員資格を取得する場合には、資格取得届とともに下記をご提出ください。

注記:令和6年1月1日より前に資格取得届書を提出する場合は不要です。

2 組合員でなくなるとき、他の共済組合の組合員になるとき

3 組合員のその他の異動

3-1


3-2

一般組合員が短期組合員になるとき、又は退職後に再任用フルタイム勤務職員となるときに提出してください。

3-3

  40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養配偶者の方で、海外に住所を移す場合又は海外から日本国内に住所を移す場合は提出してください。 


注記:介護保険第2号被保険者喪失届書の提出が必要な場合

  ・日本国内に住所を有しなくなった場合(例:海外の日本人学校等に赴任したとき)
  ・障がい者支援施設等に入所した場合


注記:介護保険第2号被保険者取得届書の提出が必要な場合
  
  ・日本国外に居住していた方が日本国内に住所を有することとなった場合(例:海外の日本人学校等に赴任していた組合員が帰国したとき)
  ・障がい者支援施設等を退所した場合

 

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