子どもが生まれたとき
更新日: 2024年03月19日
子どもが生まれたときの各種手続きについては、主に次のものがあります。
- 子どもを扶養に入れる
- 出産費等を請求する
- 産休や育休に係る掛金免除を申請する
- 育児休業手当金を請求する
- 出産手当金を請求する
このページでは、これらのうち子どもを扶養に入れる手続きについてご説明します。その他の手続き方法については、以下のページからご確認ください。
生まれた子が組合員の収入によって生計を維持されている場合、所定の手続きを行うことで組合員の被扶養者として認定を受けることができます。
なお、被扶養者として認定を受けたときは組合員と同様に短期給付を受けることができます。
注記:ここでの「扶養」とは、「健康保険上の扶養」のことを指します。「扶養」という言葉は、「所得税法上の扶養」や「給与条例上の扶養(手当)」のように別の制度においても用いられますので、ご注意ください。
関連リンク
被扶養者の認定区分について
被扶養者は「給与条例上の扶養手当の支給対象者であるか否か」により、次のような区分で認定を行います。
認定区分やその他の生活の現況に応じて申請書の種類や必要な添付書類が異なりますので注意してください。
普通認定
給与条例上の扶養手当の支給対象となっている方(支給見込みを含む。)
特別認定
給与条例上の扶養手当の支給対象とはなっていないものの、被扶養者としての要件を満たしている方
生まれた子どもを扶養に入れるときの手続きについて
次の書類を所属所経由で提出してください。
なお、子の出生日の翌日から30日以内に申請した場合、認定日は事由発生日となります。31日を過ぎて申請した場合の認定日は所属所受付日となります。
提出書類
認定区分 | 提出書類 |
---|---|
普通認定 |
・被扶養者〔認定〕申告書 |
特別認定 |
・被扶養者特別認定申請書 |
公立学校共済組合組合員被扶養者証の交付について
被扶養者の認定を受けた方に対しては、「公立学校共済組合組合員被扶養者証」を交付いたします。
「公立学校共済組合組合員被扶養者証」は一般的に「健康保険証」といわれるものであり、医療機関で診療を受けるときに必要となります。