育児休業手当金および出産手当金の請求方法

更新日: 2017年12月01日

  育児休業を取得したとき、育児休業手当金を請求することができます。
  支給期間は原則として子が1歳になる誕生日の前日までですが、特別な事情に該当した場合は最長で子が2歳になる誕生日の前日まで延長することができます。詳細につきましては制度概要のリンク先をご覧ください。
  加えて育児休業期間中は当共済組合の掛金(保険料)が全額免除となりますので、併せてその手続きも行ってください。

  また、産前産後休業期間に給料の一部または全部が支給されないなどの場合に出産手当金が請求できます。

関連リンク

育児休業手当金の制度概要

育児休業中の掛金免除について

育児休業手当金の請求方法

  育児休業の開始日以降に所属所を通じて次の手続きを行ってください。

請求書類

(1)通常の請求
  育児休業開始日以降に次の書類を提出してください。

  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業の辞令の写し

(2)当初申請した育児休業手当金の対象期間が変更となったとき
  育児休業手当金の支給対象となっている育児休業期間が変更となったときは次の書類を提出してください。
  この手続きが必要となる事例としては、当初は子が1歳に達した以降も育児休業の取得を予定していたが、子が1歳に達するより早く育児休業から復帰した、という場合などがあります。
  なお、育児休業手当金の支給が終了した後の育児休業期間が変更となった場合、例えば育児休業を3年取得予定だったが2年で復帰したときは、この手続きは不要です。

  • 育児休業手当金変更請求書
  • 育児休業期間の変更が分かる辞令の写し

「育児休業手当金変更請求書」は「育児休業手当金請求書」と共用の様式です。

(3)パパ・ママ育休プラスによる請求の場合
  パパ・ママ育休プラスとは、子が1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していた場合、組合員の育児休業手当金の支給期間が最長で「子が1歳2か月に達する日の前日まで」に延長となる制度です。この制度の適用を受ける場合は次の書類をご提出ください。

  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業の辞令の写し
  • 世帯全員分の住民票
  • 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していることが分かる書類の写し

  ただし子が1歳2か月に達するまでに、組合員の産後休業期間と育児休業期間の合計が1年となった場合、その時点で組合員に対する育児休業手当金の支給は終了となります。

(4)特別な事情に該当したとき
  次の特別な事情に該当した場合、育児休業手当金の支給期間が最長で子が2歳に達する日までに延長されます。

  • 保育所に入所を申し込んでいるが、子が1歳に達する日以後の期間について入所できない
  • 常態として養育を行っていた配偶者が、子が1歳に達した後も常態として養育を行う予定であったが、死亡、傷病、離婚、別居、妊娠の理由により養育を行うことができなくなった

  保育所への入所申込みについては、遅くとも子の1歳の誕生日を入所希望日として入所を申し込んでいることと、その後は毎月入所を申し込んでいることが条件です。入所申込を中断した場合、その時点で支給終了となりますのでご注意ください。
  配偶者に上記の都合が発生した場合であっても、組合員が当初から子が1歳に達する以降も育児休業を取得していたときは支給期間延長の対象外となります。

  支給期間延長することとなった場合は次の書類を提出してください。

  • 育児休業手当金変更請求書
  • 育児休業の辞令の写し
  • 母子手帳の写し
  • 支給期間延長となった事情が分かる書類

育児休業手当金の送金について

  育児休業手当金の送金は対象月の翌月27日に行います。27日が土日祝日であった場合はその前日に送金します。
  例えば10月分の育児休業手当金は11月27日に送金します。

Q&A

Q1.請求書の提出が遅れてしましました。今からでも間に合いますか?
A1.請求時効は2年ありますので、2年以内でしたら間に合います。

Q2.請求書を遅れて提出しました。過去分はどのように振り込まれますか?
A2.初回の送金時にまとめて振り込みます。

Q3.配偶者の扶養手当の関係で育児休業手当金の支給額証明が欲しいです。どのように請求すればよいですか?
A3.お電話かお手紙にて当共済組合へご連絡ください。証明書を発行します。

出産手当金の請求方法

  産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までに、出産によって勤務ができないために給与が減額となったときや、1年以上組合員期間がある方がこの期間中に資格喪失したときに請求することができます。
  ただし、一部の市町費の嘱託職員を除いて、産休中の給与は減額されることなく支給されます。よって主に支給対象となってくるのは、この期間中に資格喪失した方となります。

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出産手当金の制度概要

提出書類

  • 出産手当金請求書
  • 出勤簿の写し
  • 給与明細の写し

  出産手当金の対象となる方はごくわずかのため、請求書はホームページに掲載していません。請求の対象となった場合は請求書様式をお送りしますのでご連絡ください。

関連リンク

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