K.被扶養者の手続き
更新日: 2025年03月13日
組合員等記号番号の確認方法やダウンロードに関してご不明な点がございましたら、「諸届用紙について」をご覧ください。
氏名・住所などの変更があった際の届出書である「記載事項等変更申告書」や、資格確認書等を紛失した際の「再交付申請書」などは氏名・住所変更、資格確認書等再交付の手続きをご覧ください。
申請にあたっては、記載誤りや添付漏れのないよう、提出前にご確認をお願いします。
被扶養者の異動関連
認定申告の場合について、県立学校・県教委事務局の方は、所属所受付・所属所長の証明を受けてから、総務事務センターを経由せずに、共済組合へ直接ご提出ください。
小中学校および各市町教育委員会に所属する方については、事務手続きの流れに変更はありません。所属所受付・所属所長の証明を受けて共済組合へ提出してください。
以下の被扶養者申告書類のほかに、3歳未満の子を養育しており、かつ養育開始時点より標準報酬月額が低くなった方は「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を、その子を養育しなくなった場合は「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を提出してください。
家族を被扶養者として申請するとき
1-1
給料の扶養手当の支給の対象となる家族を健康保険の扶養に入れる場合は、下記をご提出ください。
被扶養者認定申告書(手書用) PDF 形式:232 KB
被扶養者認定申告書(入力用) Excel 形式:41 KB
被扶養者認定申告書(記入例) PDF 形式:255 KB
1-2
22歳以上の子を扶養に入れる場合や、組合員本人が再任用フルタイム勤務の場合など、給料の扶養手当の対象とならない家族を健康保険の扶養に入れる場合は、下記1-3の「扶養の申立書」と併せて提出してください。
なお、必ず添付書類が全てそろった状態でご提出ください。
普通認定であった被扶養者が、扶養手当の認定期限満了に伴って特別認定へ変更する「区分変更」の専用書類についてはこちらをご覧ください。→認定期限満了
被扶養者特別認定申請書(手書用) PDF 形式:223 KB
被扶養者特別認定申請書(入力用) Excel 形式:42 KB
被扶養者特別認定申請書(記入例) PDF 形式:245 KB
1-3
扶養の申立書(手書用) PDF 形式:222 KB
扶養の申立書(入力用) Excel 形式:36 KB
扶養の申立書(記入例) PDF 形式:208 KB
「所得証明書」添付事例 PDF 形式:265 KB
1-4
参考様式
収入見込みに関する申立書(手書用) PDF 形式:87 KB
収入見込みに関する申立書(入力用) Excel 形式:15 KB
収入見込みに関する申立書(記入例) PDF 形式:167 KB
生活費等の手渡しに関する申立書(手書用) PDF 形式:47 KB
生活費等の手渡しに関する申立書(入力用) Excel 形式:15 KB
生活費等の手渡しに関する申立書(記入例) PDF 形式:109 KB
給与支払見込証明書(手書用)(R5.1更新) PDF 形式:42 KB
給与支払見込証明書(入力用)(R5.1更新) Excel 形式:15 KB
給与支払見込証明書(記入例)(R5.1更新) PDF 形式:139 KB
ワクチン接種業務の特例申立書 PDF 形式:87 KB
ワクチン接種業務の特例申立書(記入例) PDF 形式:114 KB
1-5
新規に被扶養者認定を受けようとする場合は、下記をご提出ください。
個人番号(マイナンバー)報告書[被扶養者用] PDF 形式:131 KB
注記1:区分変更又は資格確認時は提出不要です。
注記2:過去に被扶養者認定を受けていた方が、取消後に再度被扶養者となる場合も提出が必要です。
家族を扶養から外すとき
2-1
被扶養者取消申告書(手書用) PDF 形式:205 KB
被扶養者取消申告書(入力用) Excel 形式:262 KB
被扶養者取消申告書(記入例) PDF 形式:249 KB
20歳以上60歳未満の配偶者の扶養の手続き
20歳以上60歳未満の配偶者を扶養に入れるとき、又は扶養から外すときは上記書類と併せて提出してください。
3-1
国民年金第3号被保険者関係届(手書用) PDF 形式:2097 KB
国民年金第3号被保険者関係届(入力用) Excel 形式:2143 KB
国民年金第3号被保険者関係届(記入例『該当したとき』) PDF 形式:443 KB
国民年金第3号被保険者関係届(記入例『該当しなくなったとき』) PDF 形式:416 KB
国民年金第3号被保険者関係届(記入例『海外へ渡航することにより被扶養者でなくなる場合』) PDF 形式:428 KB
注記1:この用紙は、日本年金機構から書式のデータ提供を受けているものです。
書式の体裁(セル幅の伸縮や追加、削除等)を変えずに使用してください。
注記2:海外へ渡航する場合、国内居住要件の例外に該当しなければ被扶養者資格を喪失することになりますのでご注意ください。
注記3:「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、「提出者情報」への所属所長の証明印および第3号被保険者の押印は不要になりました。
なお、押印欄のある旧様式も引続き使用することができますが、その場合も押印は不要です。
一時的な収入変動により被扶養者の収入要件を超えたとき
被扶養者の収入要件が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合に、下記「被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主証明書」を提出することにより、被扶養者の認定継続が可能となります。
4-1
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主証明書 PDF 形式:450 KB
注記1:証明書は被扶養者を雇用している事業主が作成してください。
注記2:この証明書は、被扶養者の資格確認等において所得証明書や給与明細等の通常提出が求められている書類とともにご提出ください。
注記3:認定継続が可能な期間は最長2年間となります。
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