K.被扶養者の手続き

更新日: 2024年01月29日

  ダウンロードに関してご不明な点がございましたら、まずは「諸届用紙のダウンロードコーナーについて」をご覧ください。

  氏名・住所などの変更があった際の届出書である「記載事項等変更申告書」や、組合員証等を紛失した際の「再交付申請書」などは氏名・住所変更、組合員証再交付の手続きをご覧ください。

  申請にあたっては、記載誤りや添付漏れのないよう、提出前にご確認をお願いします。

被扶養者の異動関連

  認定申告の場合について、県立学校・県教委事務局の方は、総務事務センターを経由して提出する取扱いとなっておりましたが、令和6年1月1日以降は、所属所受付・所属所長の証明を受けてから、総務事務センターを経由せずに、共済組合へ直接ご提出ください。
  小中学校および各市町教育委員会に所属する方については、事務手続きの流れに変更はありません。所属所受付・所属所長の証明を受けて共済組合へ提出してください。

  以下の被扶養者申告書類のほかに、3歳未満の子を養育しており、かつ養育開始時点より標準報酬月額が低くなった方は「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を、その子を養育しなくなった場合は「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を提出してください。

家族を被扶養者として申請するとき

1-1

給料の扶養手当の支給の対象となる家族を健康保険の扶養に入れる場合は、下記をご提出ください。

1-2

  22歳以上の子を扶養に入れる場合や、組合員本人が再任用フルタイム勤務の場合など、給料の扶養手当の対象とならない家族を健康保険の扶養に入れる場合は、下記1-3の「扶養の申立書」と併せて提出してください。
 なお、必ず添付書類が全てそろった状態でご提出ください。

 

1-3

1-4

1-5

新規に被扶養者認定を受けようとする場合は、下記をご提出ください。

注記1:区分変更又は資格確認時は提出不要です。

注記2:令和6年1月1日より前に被扶養者認定申請書類を提出する場合は不要です。

家族を扶養から外すとき

2-1

20歳以上60歳未満の配偶者の扶養の手続き

20歳以上60歳未満の配偶者を扶養に入れるとき、又は扶養から外すときは上記書類と併せて提出してください。

3-1

注記1:この用紙は、日本年金機構から書式のデータ提供を受けているものです。       
   書式の体裁(セル幅の伸縮や追加、削除等)を変えずに使用してください。

注記2:海外へ渡航する場合、国内居住要件の例外に該当しなければ被扶養者資格を喪失することになりますのでご注意ください。

注記3:「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、「提出者情報」への所属所長の証明印および第3号被保険者の押印は不要になりました。
   なお、押印欄のある旧様式も引続き使用することができますが、その場合も押印は不要です。



一時的な収入変動により被扶養者の収入要件を超えたとき

被扶養者の収入要件が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合に、下記「被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主証明書」を提出することにより、被扶養者の認定継続が可能となります。

4-1

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