産休・育休を取得したとき(掛金等の免除)

更新日: 2017年12月01日

  産前産後休暇および育児休業期間中は、組合員からの申出により掛金等が免除されます。
  なお、掛金等が免除された期間であっても共済組合が行う短期給付や将来の老齢厚生年金等の支給額を算定する場合には、掛金等が徴収されている期間と同様に扱われます。
  また、掛金等以外にも組合員または被扶養者が出産したときは出産費等を、育児休業を取得したときは育児休業手当金を請求することができます。

関連リンク

掛金等の徴収

掛金等の免除の期間

産前産後休業期間中の掛金等免除期間

  「出産予定日又は出産日のいずれか早い日を起算日として6週前の日(注記)」の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されます。

(注記)
  6週前の日が勤務上の産前休暇初日より前である場合は勤務上の産前休暇初日となります。
  地方公共団体で定める条例等において、産前休暇が出産予定日等の6週前より承認されている場合であっても上記のとおりとなります。
  多胎妊娠の場合は14週前の日となります。

育児休業期間中の掛金等免除期間

  育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されます。

提出書類

産前休暇を取得したとき

  産前休暇を開始した日から出産日までに次の書類を共済組合へご提出ください。
  「産前産後休業掛金免除申出書」
  「出産予定日及び出産予定人数の確認できる書類の写し」
  「産前休暇の開始日及び終了日の確認できる書類の写し」

産後休暇を取得したとき(出産後)

  産後休暇を開始した日から産後休暇終了日までに次の書類を共済組合へご提出ください。
  「産前産後休業掛金免除変更申出書」
  「出産日及び出産人数の確認できる書類の写し」
  「産後休暇の開始日及び終了日の確認できる書類の写し」

育児休業を取得したとき

  育児休業を開始した日以降、速やかに次の書類を共済組合へご提出ください。
  「育児休業掛金免除申出書」
  「育児休業の承認を受けた辞令の写し」

育児休業の期間を変更したとき(注記)

  育児休業期間の変更が承認された日以降、速やかに次の書類を共済組合へご提出ください。
  「育児休業掛金免除変更申出書」
  「育児休業期間の変更について承認を受けた辞令の写し」
  
(注記)
  育児休業期間を変更した場合とは次のようなケースが該当します。
  1.育児休業の承認の取り消しや育児休業期間の短縮の承認を受け、職務に復帰した場合。
    (同日付で産前休暇の承認を受ける場合を含みます。)
  2.育児休業期間の延長を承認された場合

各申出書はこちらからダウンロードできます。

Q&A

Q.第一子の育休から続けて第二子の産休に入ります。どのような手続きが必要ですか?
A.第二子の産休取得のため、第一子の育児休業を短縮する場合には「育児休業掛金免除変更申出書」を共済組合へ提出してください。その後、第二子の産休期間に係る「産前産後休業掛金免除申出書」を共済組合へ提出してください。

関連リンク

諸届出用紙ダウンロードコーナー

育児休業手当金の請求手続き

出産費の請求手続き