子どもが生まれたとき

更新日: 2023年04月01日

  お子様が生まれたときの各種手続きについては主に次のものがあります。

  • 出産費等の請求
  • 子どもを扶養に入れる
  • 産休や育休にかかる掛金免除の申請
  • 育児休業手当金の請求
  • 出産手当金の請求

  このページでは、このうち出産費、出産費附加金、家族出産費、家族出産費附加金(以下、「出産費等」)についてご説明します。

関連リンク

子どもを扶養に入れる手続き

産休や育休にかかる掛金免除の手続き

育児休業手当金・出産手当金の手続きについて

出産費等の請求について

  組合員または被扶養者が出産したときは出産費等を請求することができます。
  利用する制度により請求書様式が異なりますが、各請求とも所属所を通じて当共済組合へご提出ください。

出産費等の金額や制度概要についてはこちら

出産費等の請求方法

  出産費等の請求方法は次の3種類があります。どの方法を選択されるかは、出産される医療機関等とご相談ください。どの方法を利用されても給付額は同じです。
  支給額は、1児につき53万8千円(出産費・家族出産費48万8千円+同附加金5万円)。産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下において、在胎週数22週に達した日以後に出産した場合は、1児につき1万2千円が加算されます。資格喪失後の出産には附加金(5万円)は支給されません。

(1)出産にかかった費用を全額医療機関等に支払い、後から当共済組合に出産費等を請求する
出産にあたって、医療機関等で要した費用の全額を支払った場合は、出産費・同附加金を共済組合に請求していただくことがきでます。

(2)直接支払制度
組合員が出産費の請求と受け取りを医療機関等に委任することにより、出産費の50万円を共済組合が医療機関等へ直接支払います。50万円以上かかった費用の差額だけを医療機関等に支払ってください。また、資格喪失後の出産を除き、組合員から共済組合へ出産費附加金を請求していただくことが可能です。

(3)受取代理制度
組合員が医療機関等を出産費・同附加金の受取代理人とすることをあらかじめ共済組合へ申請することにより、共済組合が出産費・同附加金の55万円を医療機関等へ支払ます。ただし、利用可能な医療機関等はごくわずかです。

提出書類

(1)全額医療機関等に支払い、後から共済組合に請求する方法

  出産後に次の書類を共済組合へご提出ください。

  • 出産費・同附加金請求書
  • 産科医療補償制度の有無、出産日、出産児数が記載された明細書(写し可)

(2)直接支払制度を利用する場合

  出産後に次の書類を共済組合へご提出ください。

  • 出産費(差額)・同附加金内払金支払依頼書
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
  • 産科医療補償制度の有無、出産日、出産児数、受取代理額が記載された明細書(写し可)

(3)受取代理制度を利用する場合

  出産前に次の書類を共済組合へご提出ください。ただし、この請求方法が可能な医療機関等はごくわずかのため、請求様式はホームページに掲載しておりません。この方法をご希望の方は様式を送付しますのでご連絡ください。

  • 出産費・同附加金(事前申請用)請求書
  • 出産予定日が分かる書類(母子手帳の写し等)

被扶養者が、当共済組合の被扶養者となって6か月以内に出産した場合

  前に加入していた健康保険組合から出産費(出産育児一時金)が支給されることがあります。その場合、当共済組合へ出産費等を請求することはできません。
  前の健康保険組合でなく、当共済組合へ出産費等を請求する場合は上記のどの請求方法であっても「加入期間等証明書」を併せて提出してください。

 

(注記1)
出産に要した費用が直接支払制度の場合は50万円未満、受取代理制度の場合は55万円未満であった場合、その差額は組合員へ支給します。

(注記2)
産科医療補償制度の対象外であった場合は、出産費は48万8千円となります。

(注記3)
「加入期間等証明書」はマイナンバーシステムの導入により省略することが可能です。しかしマイナンバーシステムでの確認作業には日数を要することがありますので、速やかな給付を希望される場合は添付してください。

関連リンク

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