L.氏名・住所等変更、組合員証等再交付の手続き

更新日: 2024年02月01日

 ダウンロードに関してご不明な点がございましたら、まずは「諸届用紙のダウンロードコーナーについて」をご覧ください。

 申請にあたっては、記載誤りや添付漏れのないよう、提出前にご確認をお願いします。

住所・氏名等が変更となったとき

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 【20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が国内で転居したとき】

注記:「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、「提出者情報」への所属所長の証明印および第3号被保険者の押印は不要になりました。
なお、押印欄のある旧様式も引続き使用することができますが、その場合も押印は不要です。

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 【20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が海外渡航または海外から帰国したとき】

注記1:海外へ渡航する場合、国内居住要件の例外に該当しなければ被扶養者資格を喪失することになりますのでご注意ください。

注記2:「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、「提出者情報」への所属所長の証明印および第3号被保険者の押印は不要になりました。
なお、押印欄のある旧様式も引続き使用することができますが、その場合も押印は不要です。

組合員証等の再発行が必要となったとき

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