休業給付の手続き

  給付事由が生じた場合は、速やかに所定の様式による請求書等を作成し、所属所長に提出してください。
  所属所長は、その請求書等を受理したときは、受付印を押印し、その内容を審査し、証明印(公印)等を押印して支部長(京都市立学校を除く幼・小・中・義務の所属所については、その所管の支所長を経由)に提出してください。
  毎月10日(当該日が土、日、祝日の場合はその前日)までに支部が受け付けたものは、不備等がなければ、当該月の末日(当該日が土、日、祝日又は12月29日から31日の場合はその前日)に給付します。
  ただし、審査等に時間を要する場合は翌月以降に給付することがあります。