育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2026年08月20日

育児休業手当金の概要

育児休業手当金は、給与が支給されない育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
※以下、育児休業手当金の制度や手続き等のポイントを記載していますが、実際に請求する場合は必ず手引きをご覧ください

手引きはこちら

給付要件

育児休業をしたとき。

給付額

育児休業をした日1日につき、標準報酬月額※×1/22×67/100(180日まで。180日経過後は50/100)

※組合員が各月に受けた報酬を、一定の幅で区分した等級に基づき決定された額
※土曜日及び日曜日は給付されません。

どれくらいの額が給付されるか知りたい。

次のファイルに必要条件を入力することで試算が可能です。

給付期間

育児休業期間のうち、原則子が1歳に達する日まで
ただし、次の要件のいずれかに該当する場合は、最大2歳に達する日まで給付期間を延長することができます

※「1歳に達する日」とは満1歳の誕生日の前日を、「2歳に達する日」とは満2歳の誕生日の前日をいいます。

【要件】

  • 1 保育所等への入所を希望し申込みを行っているが、子が1歳に達する日後の期間について入所できない場合

詳しくはこちらをご覧ください。

  • 2 子の養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合
    ・死亡
    ・負傷、疾病等により子の養育を行うことが困難
    ・離婚等により子と同居しない
    ・6週間以内に出産予定であるか、産後8週間を経過しない

パパ・ママ育休プラスについて

【概要】

育児休業手当金は原則として子が1歳に達する日までが支給対象日です。
しかし、パパ・ママ育休プラスの要件を満たす請求者については『請求期間は1年を上限』に、最長で子が1歳2か月に達する日まで支給を延長することができます。

【対象者】

子の出生日から期間をおいて育児休業をした、または、一度育児休業から復職し再度育児休業をした方(次の【要件】により、母親が対象となるケースは稀です)。

【要件】

請求者が下記1から3の全ての要件に該当する場合、適用できます。

1 子が1歳に達する日の翌日以降、育児休業をする
2 子の出生日当日から1歳に達する日まで、1年間連続して育児休業をしていない(母親の場合は産後休業を含む)
3 配偶者は、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している

※手引きに要件を満たす例を示していますので、詳しくは手引きをご参照ください

子が0歳から1歳に達する日までの手続き

請求(初回のみ)

所属所経由で育児休業手当金請求書(給付様式第10-5号)及び実績報告書(給付様式第10-8号)を提出し、育児休業手当金を請求してください。

※報告する実績期間の末日以降に、上記2つの書類を合わせて提出してください。
※請求の時効は事由発生から2年間です。

実績報告(毎月)

所属所経由で育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)を提出してください。(実績報告期間の最終日以降に提出)
当組合は実績報告を確認後、育児休業手当金を給付します※。

※実績報告書は毎月20日(土日祝日に当たる場合はその前日)までに当組合に到着するよう提出してください。不備がなければ育児休業手当金を翌月20日(土日祝日に当たる場合はその前日)に給付します。

申請期間の変更

子が1歳を迎えるまでの期間において育児休業期間や請求期間を変更する場合は育児休業手当金期間変更請求書(給付様式第10-7号)を提出してください。

子が1歳から1歳6か月に達する日、または1歳6か月から2歳に達する日までの手続き

※「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいいます。

請求(1歳、または1歳6か月を迎えた月のみ)

所属所経由で書類(リンク先参照)を提出し、育児休業手当金の延長請求をしてください。
なお、延長請求は子が1歳、及び1歳6か月を迎えた月のそれぞれにおいて必要です

※請求の時効は事由発生から2年間です。

実績報告(毎月)

所属所経由で育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)、及び延長事由に該当することを証明する書類を提出してください。(実績報告期間の最終日以降に提出)
当組合は実績報告を確認後、育児休業手当金を給付します。

※実績報告書は毎月20日(土日祝日に当たる場合はその前日)までに当組合に到着するよう提出してください。不備がなければ育児休業手当金を翌月20日(土日祝日に当たる場合はその前日)に給付します。

申請期間の変更

育児休業手当金の延長給付期間中において、育児休業期間や請求期間を変更する場合(例:次の子の産前休業に入る場合や、保育所の利用が内定した場合等)は育児休業手当金期間変更請求書(給付様式第10-7号)を提出してください。

【重要】注意事項(延長理由:当面保育がなされない場合)

  • 給付を希望する場合、次の3点を満たす必要があります。

1 市区町村に対して、子が1歳に達する日までに保育利用の申込みを行っている
※育児休業手当金の延長給付を目的として、保育所等の利用の意思がないにも関わらず、市区町村に入所を申し込むことは制度趣旨に沿わない行為です。

2 利用(入所)開始希望日は、子が1歳に達した日の翌日以前の日である

3 原則、複数の保育所等を申込み、かつ通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていない


1歳以降の延長申請において保育所の申込みが遅れ、延長給付の対象外となるケースが発生しています。
※保育所等の申込みが1施設のみの場合、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)の理由欄に理由を記入してください。

  • 子が1歳に達した日の翌日以降、市区町村から”継続して”不承諾通知(保留通知)等が発出されることが必要です。なお、市区町村からの不承諾通知等が発出されない期間が生じた場合、その時点で育児休業手当金の給付は終了します。
    延長期間中に一度でも保留(待機)状態でなくなった期間があれば、再度保留(待機)状態となった場合でも支給期間の延長要件には該当しません。

Q&A(給付の延長について)

保育所に入所できても、学校の都合(臨時的任用職員の雇用の都合等)により速やかな復職ができない。この場合、育児休業手当金の延長は認められるか。

職場都合による延長給付は、制度上認められていません。

慣らし保育期間を延長給付の期間に含めることはできるか。

慣らし保育期間においても不承諾通知(保留通知)等が発出される場合は、延長給付の期間に含めて差し支えありません。

パパ・ママ育休プラス適用から、子が1歳6か月になるまで給付の延長を希望する場合、どの時点で延長を申請すべきか。

パパ・ママ育休プラスの適用が終了する時点で申請してください。
【例】パパ・ママ育休プラスを適用し、子が1歳1か月になるまで給付を延長した場合
→ 1歳1か月時点で延長を申請

提出書類

Excelで入力する一部様式には、形式的な誤りを防止する機能を設けています
そのため、Excelを利用できる環境があればExcelによる様式の入力を推奨します(Excelを利用できる環境がない場合は「様式への記入/添付書類」列の「手書き」からPDF版の様式を印刷し、手書きで必要事項をご記入ください)。

子の年齢 手続き・状況 様式への
記入/添付書類
提出書類
0歳から1歳に達する日 請求 Excel
(推奨)

育児休業手当金請求書(給付様式第10-5号)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)

手書き 育児休業手当金請求書(給付様式第10-5号)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
添付書類
※Excel・手書きの
両方で必要
<パパ・ママ育休プラスを適用する場合>
・住民票の写し(原本)
・配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

<雇用保険加入者の場合>

・育児休業給付受給資格否認通知書等
0歳から1歳に達する日 実績報告 Excel
(推奨)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
手書き 育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
添付書類 なし
1歳から2歳に達する日 請求 Excel
(推奨)
育児休業手当金(延長給付)請求書(給付様式第10-6-1号)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
手書き 育児休業手当金(延長給付)請求書(給付様式第10-6-1号)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
添付書類
※Excel・手書きの
両方で必要

延長事由に該当することを証明する書類

<雇用保険加入者の場合>
・育児休業給付受給資格否認通知書等

1歳から2歳に達する日 実績報告 Excel
(推奨)
育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
手書き 育児休業実績報告書(給付様式第10-8号)
添付書類
※Excel・手書きの
両方で必要
延長事由に該当することを証明する書類
0歳から2歳に達する日 期間変更 Excel
(推奨)
育児休業手当金期間変更請求書(給付様式第10-7号)
手書き 育児休業手当金期間変更請求書(給付様式第10-7号)
0歳から2歳に達する日 手当金受給中に
報酬発生
・報酬の額を把握できる書類(任意様式)

【延長事由に該当することを証明する書類】

延長事由 様式への
記入
提出書類
子が保育所等に入所できない

Excel

育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)

・保育所入所不承諾通知書等(原本)(市区町村から入手)
<市区町村が入所申込をした初月以降発出しない場合(県内では相模原市、秦野市、開成町等が該当)>
申立書(給付様式第10-6-3号)

・保育所等入所申込書(写し)(市区町村から入手)
保育所等の利用開始希望日が、併せて提出する給付様式第10-6-1号の請求期間初日以前のもので、且つ最新のものを提出してください。
※入所申込書の写しがない場合、市区町村に対して情報公開請求をするなどして入手してください。

手書き

育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)

・保育所入所不承諾通知書等(原本)(市区町村から入手)
<市区町村が入所申込をした初月以降発出しない場合(県内では相模原市、秦野市、開成町等が該当)>
申立書(給付様式第10-6-3号)

・保育所等入所申込書(写し)(市区町村から入手)
保育所等の利用開始希望日が、併せて提出する給付様式第10-6-1号の請求期間初日以前のもので、且つ最新のものを提出してください。
※入所申込書の写しがない場合、市区町村に対して情報公開請求をするなどして入手してください。

配偶者の死亡 ・住民票の写し(原本)
・母子健康手帳の写し(出生届出済証明が記載されたページ(「子の保護者」欄に配偶者の氏名が記載されている必要があります))

【注意】
延長の理由が「その他の事情により、子と同居しない」場合は当組合までお問合せください。

配偶者が婚姻の解消その他の事情により、子と同居しない
配偶者の負傷・疾病により子の養育が困難 ・医師の診断書等
・母子健康手帳の写し(出生届出済証明が記載されたページ(「子の保護者」欄に配偶者の氏名が記載されている必要があります))
配偶者は6週間以内に出産予定、または産後8週間を経過していない

・母子健康手帳の写し
<6週間以内に出産予定の場合>
表紙(配偶者と子の氏名が記載されている必要があります)及び「分娩予定日」掲載されたページ

<産後8週間を経過していない場合>
出生届出済証明が記載されたページ(「子の保護者」欄に配偶者の氏名が記載されている必要があります)

上記以外で当組合に書面にて伝達すべき事項がある場合は、次の給付様式をご利用ください。

・申立書(給付様式第10-6-5号)(Excel版)
・申立書(給付様式第10-6-5号)(PDF版)

Q&A(提出書類全般について)

現在、育児休業手当金を延長して受給しているが、今後転居する見込みである。
転居後、育児休業手当金(延長給付)請求書や、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書を再度提出する必要はあるか。

再提出の必要はありません。
ただし、転居後は転居後の市区町村から不承諾通知等が発出されるため、この発出が途切れないよう、お手続きをお済ませください(詳細は転居前・転居後の市区町村にお問い合わせください)。

延長給付の手続きにおいて、保育所の利用申請書の提出が必要とされているが、利用申請書の添付書類(教育・保育給付認定申請書やマイナンバー記入用紙、就労証明書等)も提出が必要か。

利用申請書以外の書類は不要です。

Q&A(給付様式第10-6-2号について)

保育所の申込書において「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の順位が下がってもよい。」という設問があり、これに該当する旨の回答をした場合、給付様式第10-6-2号の3-6「利用(入所)申込に当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか」の「イ している」に該当するか。

『育児休業を延長したい』『復職する意思はない』といった、保育所の利用内定が出ても保育所に入所せず育児休業を延長する趣旨の回答ではないことから、3-6は「ア していない」に該当します。

当初から子が3歳になるまで育児休業の取得を予定している。
この場合、「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示」に該当するか。

該当しません。
また、当初から育児休業手当金の給付期間(0歳から2歳に達する日)を超過する育児休業を取得しても、延長給付の要件を満たせば給付の対象となります。


育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)の3-8に「利用(入所)申込をした保育所等は複数施設ですか」という設問があるが、保育所は何施設以上申込む必要があるのか。

速やかな職場復帰を図るという観点から、原則2施設以上の申込みが必要です。
ただし、事情により1施設のみの申込みとなった場合、「理由欄」に理由を記載してください。
その理由が合理的と認められない場合、延長の要件を満たしません。

<合理的と認められる理由の例>
・自宅から30分未満で通える保育所等が1施設のみ
・本人又は配偶者の通勤の途中で利用できる保育所等が1施設のみ
・兄弟姉妹と同じ保育所等の利用を希望するため
・その他、育児休業の延長を目的としていないことが確認できる

育児休業手当金の支払証明

支払証明について

育児休業手当金がどれだけ給付されたかの証明を必要としている場合は、次の様式をご提出ください。
なお、証明書は請求期間全ての給付が完了してからの発行となりますので、予めご了承ください。

育児休業手当金支払証明書発行願(給付様式第10-9号)(Excel版)
育児休業手当金支払証明書発行願(給付様式第10-9号)(PDF版)

※育児休業手当金請求期間中に支払証明が必要な場合、手当金給付時に所属所経由でお渡ししている給付決定通知書が支払いの証明となります。

支払証明書発行願の提出について

育児休業手当金支払証明書発行願は、直接または所属所経由で当組合にご提出ください。

【当組合に直接提出する場合】
提出先は下記のとおりです。(返信用封筒等は不要です。)

〒231-8309
神奈川県横浜市中区日本大通7
合人社横浜日本大通7ビル3階
公立学校共済組合神奈川支部 給付グループ

関連リンク

育児休業手当金

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