限度額適用認定証の手続き(医療費が高額になりそうなとき)
更新日: 2020年03月05日
次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
提出書類
限度額適用認定申請書 PDF 形式:154 KB
注記:市町村民税非課税者で標準報酬月額が530,000円未満の方は、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合は前年度)分の市区町村発行の非課税証明書
限度額適用認定証とは
限度額適用認定証とは、70歳未満の組合員又は被扶養者の医療費が高額になったときに、ひと月の窓口での支払いを自己負担限度額(高額療養費算定基準額)までに抑えるための証明書です。事前に共済組合へ申請し交付された限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額を超えた額(高額療養費)を窓口で一時負担する必要がなくなります。
注記1:医療機関(入院、外来別)、薬局等それぞれでの取扱いとなります。
注記2:保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時に食事負担額等は対象外となります。
注記3:限度額適用認定証を使用しなかった場合は、受診月の通常3ヶ月後に高額療養費を含む給付金が給付されるので、最終的な自己負担額は変わりません。
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