療養費・家族療養費の支給要件と添付書類

更新日: 2020年01月27日

自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合

支給要件

やむを得ない事情で、組合員証等を提示せずに保険適用医療機関を受診した場合

添付書類

診療報酬明細書(レセプト)〔原本〕
領収書〔原本〕

国保などの無資格受診による場合

支給要件

共済組合資格取得前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合

添付書類

診療報酬明細書(レセプト)〔原本〕
返還した領収書〔原本〕

海外で診療を受けた場合

支給要件

海外で病気等になり、治療のため海外の医療機関を受診した場合
 注意事項
  ただし、療養を目的とした渡航診療や保険適用にならない診療は支給対象となりません。

添付書類

調査に関わる同意書・署名押印
診療内容明細書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
領収明細書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
領収書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
海外に渡航した事実を確認できる書類(パスポートまたは航空券等の写し)

治療上必要な装具を装着する場合

支給要件

医師が治療上必要と認めた治療用装具を作成・購入する場合
■注意事項
  ただし、装具を製作業者が作製し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
  治療上必要な装具に限り支給されるもので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。

添付書類

医師が装着を必要と認めた証明書(同意書、指示書等)〔原本〕
装具の明細書と領収書〔原本〕

柔道整復師の施術を受けた場合

支給要件

柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
■注意事項
  ただし骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要です。
  受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合は窓口負担は3割となります。

はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

支給要件

はり、きゅうの施術は、神経痛、リュウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合
■注意事項
  ただし、はり・きゅうの施術を行うことが適当であるとの医師の同意があれば、支給対象となります。
  はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。
  マッサージの施術においては、脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けた場合。

添付書類

医師の同意書
施術者の療養費支給申請書

輸血の生血液代

支給要件

親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象)の提供を受けた場合

添付書類

輸血が必要であるという医師の証明書
生血液購入先の領収書〔原本〕

関連リンク

自費で支払った治療費(療養費・家族療養費)の請求手続き

療養費

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