災害見舞金の請求手続き
更新日: 2013年04月01日
組合員又は被扶養者が、水震火災、台風、その他の非常災害により、その住居又は家財に一定の損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
また、豪雨によるがけ崩れ等のため立退命令を受け住居の移転を要する場合も、災害による損害とみなします。
被災したときは、下記までご連絡ください。
連絡先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
給付額
下記の関連リンクからご覧ください。
注記1:給付金の請求権は、給付事由の生じた日の翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅しますので、速やかに請求してください。
注記2:「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住している建造物(自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、借間等の別を問わない。)を、また「家財」とは、住居以外の社会生活上必要とする財産を指し、山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含みません。
なお、「家財」の場合は「住居」とは異なり、組合員及び被扶養者が所有の物に限ります。
関連リンク
請求書類
下記の請求書類を所属所(学校等)を通じて(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
- 災害見舞金請求書(整理番号27)
- 市区町村長、警察署長又は消防署長が発行するり災証明書
- 住居・家財災害明細書(整理番号30)
- 住居の平面図(整理番号29)
- り災現場の写真
- 新聞等掲載記事があればその切り抜き
注記1:「災害見舞金請求書(整理番号27)」、「住居・家財災害明細書(整理番号30)」及び「住居の平面図(整理番号29)」は、下記の関連リンクから取得してください。
注記2:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。
関連リンク
「災害見舞金請求書(整理番号27)」、「住居・家財災害明細書(整理番号30)」及び「住居の平面図(整理番号29)」の取得はこちら