短期給付の給付方法について

更新日: 2010年02月26日

  平成23年度から始まる診療報酬明細書の電子化や国の法改正等に迅速に対応するため、当支部では平成22年4月に短期給付業務に係る新システムを導入しました。

給付方法

給付日

    全ての短期給付の給付日は、毎月25日(休日の場合は、直後の平日)です


給付金決定通知書

  一部負担金払戻金、家族療養費附加金及び高額療養費については、給付金決定通知書を発行し、所属所を通じて(任意継続組合員は当共済組合へ報告している自宅住所)交付します。

給付金の受取指定口座の登録及び変更

  個人口座申出書(整理番号54)を共済組合へ提出してください


(1)新規採用者
(2)他の共済組合からの転入者
(3)婚姻等により氏名変更があった者
(4)登録口座を変更したい者

注記1:指定できる金融機関は、単位漁業協同組合を除く金融機関とし、指定できる口座種別は、普通預金及び当座預金とします(貯蓄預金及びゆうちょ銀行の通常貯蓄貯金は指定できません。)。
  なお、ゆうちょ銀行の通常貯金は「普通預金」として取り扱うことになりますので、指定することができます。
注記2:組合員資格喪失後は当分の間、登録口座を解約しないでください(資格喪失後に、一部負担金払戻金等を給付する場合があります。)
注記3:任意継続組合員についても登録口座に振り込みます。
注記4:登録口座を解約した場合は、速やかに、新たな受取指定口座を申し出てください
注記5:個人口座申出書(整理番号54)は、下記のPDF形式又はExcel(エクセル)形式のいずれかをダウンロードして使用してください。
  なお、個人口座申出書(整理番号54)には、通帳の写し(見開き1面)を貼付してください。

ゆうちょ銀行の通帳(見開き1面)
例:通帳の写し(ゆうちょ銀行の場合)

  

問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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