弔慰金・家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2015年10月01日

  組合員又はその被扶養者が水震火災、その他の非常災害(交通事故、予想しがたい事故を含む。)により組合員が死亡したときは弔慰金が、被扶養者が死亡したときは家族弔慰金が支給されます。

給付額

  • 弔慰金は標準報酬月額
  • 家族弔慰金は標準報酬月額の100分の70

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。

  • 弔慰金(家族弔慰金)請求書(整理番号22)
  • 事故状況報告書

注記1:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記2:新聞等に掲載された記事があるときは、その切り抜き等も提出してください。

関連リンク

給付金の受取指定口座についてはこちら